違法となる行為

違法となる行為

  • 権利者に配布の許可を得ていない著作物のストリーミング配信・ファイル交換ソフト・違法サイト等の音楽・映像を、情を知って(配信元が権利者からの許可を得ていないと知りながら)複製(ブラウザのキャッシュフォルダ以外にダウンロード・コピー)する事は私的使用目的でも権利侵害(違法)とする(刑事罰は無いが、民事訴訟が可能になり賠償を請求される可能性がある)

  • 所持しているだけで違法性のあるファイルをダウンロードした場合(例えば奈良県の条例では「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の第7条により児童ポルノの単純所持が禁止されている。この条例自体が憲法違反だという議論もあるが、ここでは取り上げない)、著作権法改正とは無関係に犯罪となる。(奈良県の児童ポルノ条例違反の場合、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)

  • 海賊版を海賊版と知りつつ販売する事は権利侵害とする(罰則あり-5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科)

備考

  • ブラウザのキャッシュフォルダとは - ブラウザによって異なる。「Internet Explorer」で言えば「Temporary Internet Files」フォルダがそれにあたる。

  • ダウンロード先は国内/国外は問われない。従来は海外の著作権物を送信しているサーバーは国内法で取り締まれなかったが、海外からのダウンロードも違法とする事で国内に対しては一定の対処が出来た事になる。しかし日本人が権利を持っている作品が海外で不正に流通している事に対して取り締まる事は当然出来ない。

もしも違法ダウンロードを行ってしまったら

違法だが罰則が無い為犯罪ではない。刑事責任は無いが民事上の存在賠償の責を負う事になる。考えうる民事訴訟としては、

  1. 損害賠償請求(民法第709条-ダウンロードした著作物の市場価格)、
  2. 著作権法上の差止請求(著作権法第112条)により、再発防止を目的としたパソコンの没収
  3. 不当利得返還請求(民法第703条)、
  4. 名誉回復などの措置(著作権法第115条)等である。
  5. また、ダウンロードしたコンテンツの削除を命じられる可能性が極めて高い。

文化庁による改正法Q&Aより

  • あくまで今回の法改正の趣旨は警告であり、利用者へのいきなりの損害賠償請求は基本的には無く、事前の警告を行う等の慎重な対応をするように文化庁が権利者団体へ指導する事になっている。(事前の警告を無視した場合、「情を知って」違法ダウンロードを行っている証拠となりうる)
  • また文化庁は今回の法改正に便乗した悪徳業者による架空請求に対し注意するよう呼びかけている。

問9 私的使用目的の複製に係る権利制限の範囲を縮小することとする趣旨及び内容を教えてください。(第30条1項3号)


 インターネットの普及,大容量化を背景に,携帯電話向け違法音楽配信サイトやファイル交換ソフト等によって違法に配信される音楽や映像作品を複製(ダウンロード)する行為が,正規の配信市場を上回る膨大な規模となっているとの指摘があります。

 権利者団体では,これまで違法配信対策に精力的に取り組んできていますが,規模が膨大であるとともに,技術的にも制約があることから,違法配信者への対処だけでは限界があります。今回の改正は,このような実態にかんがみ,違法なインターネット配信から音楽・映像を複製する行為については,私的使用目的の複製に関する著作権の例外規定の適用対象範囲から除外し,原則通り権利者の許諾を要することとするものです。

 なお,本改正において新たに第30条の適用対象外とする行為については,違法配信と知りながら録音・録画を行う場合のみに限定するとともに,罰則は課さないこととしています。
問11 違法なインターネット配信からの音楽・映像のダウンロードが違法となったことにより,インターネット利用者が権利者からいきなり,著作権料の支払いなど損害賠償を求められることはありますか。(第30条1項3号)


 インターネットでは一般に,あるサイトからダウンロードを行っている利用者を発見するのは困難です。また,権利者がサイト運営者に対して,ダウンロードを行った利用者を特定するための情報開示を請求することができる制度はありません。

 権利者団体においては,今回の改正を受けて,違法に配信される音楽や映像作品をダウンロードする行為が正規の配信市場を上回る膨大な規模となっている状況を改善するため,違法なダウンロードが適切でないということを広報し,違法行為を助長するような行為に対しての警告に努めるものとしており,利用者への損害賠償請求をいきなり行うことは,基本的にはありません。仮に,権利行使が行われる場合にも,事前の警告を行うことなど,慎重な手続を取ることに努めるよう,文部科学省から権利者団体に対して指導する予定です。

 もし,違法ダウンロードを理由とした損害賠償などの名目で,支払の請求がいきなり送りつけられた場合は,悪徳事業者による架空請求詐欺(振り込め詐欺)である疑いがありますので,文化庁著作権課や関係する権利者団体の相談窓口に問い合わせるなど内容をよく確認し,すぐに現金を支払うことのないようご注意ください。
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最終更新:2010年01月06日 18:25