違法ではない行為

違法ではない行為(端末使用者編)

  • 権利者から公開の許可を得ていないストリーミング映像・音声を、ブラウザやストリーミング対応プレーヤーで再生・視聴する分には違法ではない。ブラウザやプレーヤーのキャッシュ以外の場所にデータを保存し、インターネットから切断した状態や配信元が配信を停止した状態でも閲覧可能な状態にすると違法となる。

  • ダウンロード違法化の対象は権利者の不利益が顕在化している「録音録画」に限定されており、音声・動画ファイル以外の種類のファイルの私的利用の為のダウンロードはこの改正の対象ではない。また、ゲームには映像や音楽が含まれているものの、現状ではゲームは「プログラム」扱いである。(条文の三を参照の事。対象が「録音・録画」に限定されている。)

  • 権利者が複製(ダウンロード)を許可している音声・動画ファイルをブラウザのキャッシュフォルダ以外に保存する事は従来通り合法である。

  • トップページの速見表や違法となる行為にて違法になる要件を満たしていても、以下の条件に当てはまるものは著作権の保護期間外の為、これらのダウンロードは著作権法違反にはならない。
著作者の生存期間および死後50年までを保護期間の原則とする(著作権法51条2項)。
無名または周知ではない変名の著作物、および団体名義の著作物の著作権は、公表後50年まで保護される(著作権法52条1項、53条1項)。
また、映画の著作物の著作権は、公表後70年まで保護される(著作権法54条1 項)。

補足

  • ここで言うストリーミングとは - YouTube やニコニコ動画、その他ネットラジオ等の音声や映像のオンライン配信の事。
  • YouTube やニコニコ動画の動画の全てが著作権に違反し、権利者に無許可で配信されている訳ではない(それが却って合法か違法かを見分ける事を難しくしている)。
  • YouTube やニコニコ動画に使用されている実際の技術はストリーミングではなくブラウザのキャッシュフォルダにファイルが残るが、文化庁はIPマルチキャストを含めてストリーミングと解釈しておりキャッシュフォルダ内にファイルがダウンロードされる事に関しては不問。
  • ブラウザのキャッシュフォルダとは - ブラウザによって異なる。「Internet Explorer」で言えば「Temporary Internet Files」フォルダがそれにあたる。

違法ではない行為(その他編)

権利者の許可が無くとも
  • (検索サービス提供者は)検索サイトでサービスを実施するために必要なデータのキャッシングやバックアップ
  • (TVの再放送やWEB配信するにあたって)権利者の所在が不明等で連絡が取れない場合の利用
  • 国立国会図書館における所蔵資料の電子化
  • ネット通販等で、販売する美術品などの写真やスキャン画像(つまり複製)をサイト上等に掲載(自動公衆送信)する事
  • 情報解析研究の為の複製
  • 送信の効率化等のための複製(キャッシュサーバー、ローカルキャッシュ等)
  • 電子機器利用時に必要な複製(CD等のメディアからソフトをPCにインストールする際や、アプリケーションやファイルがメインメモリに読み込まれる事を言っているのだと思われる)
  • 障害者が利用するために文字を音声にしたものや字幕を付加したものを複製、自動公衆送信する事
以上のような複製・二次利用・自動公衆送信は適法、あるいは改正され適法になった。
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最終更新:2010年01月08日 01:13