規約公式草案

登録日:2019/04/30 Tue 06:57:02
更新日:2019/04/30 Tue 08:46:22



本稿では、本学生部の公式な規約草案を紹介します。

公式草案

日本維新の会関東学生部規約公式草案

決定理由

本公式草案は、4月29日の会合での議論をもとに決められている。また議論の基となった草案は、規約草案Aを参考にしている。
以下より、草案Aと公式草案の変更点を解説する。
なお、[+]は追加した文章・単語を、[-]は削除した文章・単語を表している。

第1章 総則

第2条 「目的」

学生部は、学生の政治参加の支援と学生の意見や要望を国政・地方に[+]提案[-]反映することを目的に組織する。
  • 「反映」だと議員の仕事と重複してしまうため。

第3条 「活動方針」

学生部は、学生の政治参加を促し、知識の習得だけにとどまることなく若者[+]目線[-]らしいの考えを発信していく。
  • 「若者らしい」が漠然としすぎている。
  • 政治家のスローガンのように感じる。

第5条 「運営」

[+]1.学生部の運営は、この規約に定めるところによる。
[+]2.各県に支部を置く。支部の決定権は支部顧問が保持する。
  • 2019年4月29日の会合報告書の「チームごとによる運営」でも決定されたように、部員数が増えた時には県ごとによる支部を設立することが決定された。また支部の管理を行うため、該当地域に位置している維新系の議員を支部顧問とし、その顧問に決定権を与えた。会議では、「保持する」の他に「委ねる」「預ける」の案もあった。
  • また支部での決定を上位団体である学生部会議に提案できる権利や、報告義務を負わせることも話し合われたが、今回の会議では見送られた。

第2章 学生部員

第6条 「入部資格」

1.学生部は、年齢[+]15[-]18歳以上より[+]25[-]27歳未満の大学、短大、大学院、専門学校[+]、高校に在籍するもので構成する。
2.関東圏内在住及び、関東圏内の学校に在籍、もしくは関東圏内での活動を盛んに行う者とする。
  • 「18歳以上」だと高校生が入部できないため、高校生が入部できるようにするため、「15歳以上」にした。
  • 入部できる年齢の上限「27歳未満」を「25歳未満」にした理由は、25歳と26歳はすでに被選挙権を与えられているため。
  • また顧問議員への入部資格条文の確認や、中学生の入部(若すぎるため見送り)についても議論された。

第7条 「入部決定」

学生部への入部は、学生部会議を一度体験し、[+]また入部届の提出を要する[-]学生部長が認めた者とする。ただし特別の事情がある限り部長はその入部を拒否できる。
  • 今までは入部したかどうかについてあいまいだったため、明確化するために、入部届の提出を義務付けた。
  • また未成年に対して、入部届に保護者のサインをもらうことにした。

第3章 役員

第14条 「部長の任期」

部長と副部長の任期は1年間とする。
  • 今回の議論では文面上の変化はないが、任期を年度ごと(4月から来年の3月まで)にすることとした。
  • 選挙については、立候補または互選。また部長は3年が行うか4年が行うか(4年は就職活動で忙しい時期)についても論議された。
  • 副部長は現在大学生1人、高校生1人の2人にやらせているが、それを慣例として定着させるか、それとも規約として決めるか、を論じた。

第17条から第20条

[-]第17条 「役員」
学生部には次の役員を置くことができる。
 •顧問
 •広報委員長
 •企画委員長
 •運営委員長
 •遊説委員長
 •各副委員長
第18条 「役員の選任」
各役員は学生部長が選任する。
第19条 「役員の任期」
学生部の役員の任期は1年間とする。ただし、任期満了後でも、後任者が選任されるまで、その職務を執らなければならない。
第20条 「役員の再任」
学生部役員は再任できる。
  • 人数の少ない今は役員に割けるだけの人的余裕がない、かつこの部分は冗長であるとして全面的に削除した。役員を設置するための目安として、30人に達したら再度役員制度の制定を議論する。
  • 委員会制度の設立も提案された。
  • また規約が正式に発効するまでは、暫定的に各員に役割を与えて行動させる。

第17条 「学生部会議」

学生部の最高意思決定機関として[+]関東学生部会議をおく。
  • 名前の変更。

第20条 「成立条件」

学生部会議は、学生部長と学生部員が[+]過半数[-]5名以上出席することで成立する。
  • 部員が多数(例えば100名)になったとき、「5名以上」の成立条件(成立できる最低条件の5名だと全体の2%)では決定に正当性がなくなってしまうため。

第22条 「決議の成立条件と可決条件」

学生部決議は、総学生部員の過半数が部会議に出席し、出席者の過半数の賛成で可決される。[+]電子的な手段を用いて採択もできる。 [-]投票は電子的な手段によっても投票しうる。
  • 文面の変更。

第6章 会計

第31条から第34条

[-]第31条 「会計年度」
会計年度は毎年1月1日から12月31日までする。
第32条 「財源」
学生部の活動経費は、党本部からの助成金および学生部員からの徴収を充てる。
第33条 「予算」
学生部の予算は、部会議にて決める。
第34条 「決算」
学生部の決算は、部会議によって信任されたのちに公表されなければならない。
  • 会計関連はまだ詳細が確定していないため、削除。

関連項目

以上
最終更新:2019年04月30日 08:46