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うわあ、長い (^◇^   2)

2005/ 2/ 4 6:39 [ No.30874/39216 ]
投稿者 :
ja2047


尚ja2047さんから提起された
これ、武器を投げ捨てて投降した段階で、「三 公然兵器ヲ携帯スルコト」に違反してることになりますが、
まさか、四条件を満たしてないから殺してもいいんだ、なんて言わないよね?
という質問についてですが、これは当然否です。
何故ならば"公然兵器ヲ携帯スル"の意味は手に持っているという意味ではなく、その者に所属する武器が明白にあるという意味だからです。

①"公然兵器ヲ携帯スル"の解釈において、前記「1977年の追加議定書」の解釈と相違していることを指摘しておきます。ここにおいては「公然」とは、敵に目撃されている間と明確に述べられています。
②この言及におけるムカシさんの論理を適用すれば、「個別に投降した兵士」は、その所属する指揮官が
明白に存在することが推定されれば、「指揮官を持つ」とみなされるべきでしょう。

上記①と②が一貫していないように見えるとすれば、それはムカシさんの「一貫しない論理」に別個に反論を入れたためでありますので、私としてはその責任は負いかねます。




返信
これは メッセージ 30873 ja2047 さんに対する返信です

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