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2006/ 8/ 8 6:11 [ No.37425 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047


私は安全区の敗残兵については「交戦者資格を持つもの」と考えていますので、

敵対行為中に、軍服を脱ぎ、武器携行を明示せず、一般文民を盾に隠れた中国正規兵が交戦者の資格を持つとの主張は、今となっては肯定派の中でも極めて珍しいので、私はja2047氏のご主張に、粘り強く何度も何度もその根拠をお聞きしています。その様なトンデモな主張には当然根拠など明示できませんので(あたりまえの話ですが)、ja2047氏の脳内風景の描写が繰り返されています。

残念ですが、正規兵は本来交戦者資格を持つ身分のものであり、これが軍服を脱いだだけで交戦者資格を失うという根拠はいまだに明示されていません。


この状態で彼らが戦闘を仕掛けた場合は当然ハーグ23条に違背して戦時重罪を
構成すると考えますが

私服で敵兵を殺傷した場合のみ、戦時重罪となりますので、殺傷さえしなければ私服で正規兵は敵対行動をしても良いのですよね? 私服で敵兵を拉致しても問題ないのですよね?

武装した敵兵を私服で素手で拉致するんですか? で、生かして置くんですか
あまりメリットのある作戦とも思えませんね。
そういうことが有利な作戦であって、頻発するようなら禁止事項になったかもしれませんが、禁止しなくてはならないほどに例があるとも思えません。ありますか?


戦時重罪に相当する事態にならなければ、依然交戦者資格を保持していると
考えます。

敵兵を殺傷さえしなければ、正規兵は私服で、武器携行を明示せずに、敵対行為を行っても戦時重罪にはあたらない、と言うことですね。

繰り返し申し上げているように、民間人が行えば違法性のある行為は、民間人に偽装した軍人が行えば違法です。

ですから、これは殺傷という結果がなくとも交戦行為の一種と解釈されます。あきらかな害敵行為や破壊活動、つまり民間人には禁止されており、軍のみが合法的に行いうる活動については、身分を隠して行えば戦時犯罪でしょう、これは軍のみに認められた交戦行為の範疇に入ると考えて良いでしょうね。

立氏、田岡氏ともそういう趣旨の記述していることはご存じの上と思います。

「殺傷」とあるから結果として殺傷にならなければいいのか、というのは極論で、なにやらのガイドラインの一項目みたいな切り返しではありますがここでは軍の行う害敵行為は結果として殺傷を生じなくても交戦の範疇であるということでよろしいのではないでしょうか。


返信


これは メッセージ 37424 ja2047 さんに対する返信です

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