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Re: 奇計について その3  2)

2006/9/10 10:42 [ No.38122 / 39207 ] 
投稿者 :
ja2047


ハーグ二十三条(ヘ)には、確かに交戦時の禁止事項として「敵の制服等」とありますが、この「等」には民間人の服も含まれるという解釈も不可能ではないと考えます。
To make improper use of a flag of truce, of the national flag or of the military insignia and uniform of the enemy, as well as the distinctive badges of the Geneva Convention;
ヘーグ陸戦法規第二十三条(ヘ)↑

敵の制服等と言う曖昧な単語はありませんが?

上記の説明は明らかな錯誤ですので取り下げ。
「民間人の服も含まれるべきという解釈」をする法学者がいたというだけのことです。


当時から交戦時の禁止事項(ヘ)として民間人の服の着用も含まれるとする主張があったことを示しておきましょう。
ja2047氏が引用された 信夫淳平「戦時国際法講義」P383~384 のどこをどう読めば上のような主張が導き出されるのでしょうか。

書いてあることをそのまま読めばそう理解されます。
信夫博士は、本来民間人の服も含まれて記載されるべきなのに、その言葉がないと言っているわけですから。私はこの部分では何も主張しておらず、事実を紹介したのみです。



返信
これは メッセージ 38121 ja2047 さんに対する返信です

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