機構図(R2.6.20時点)
内閣法制局設置法第四条
内閣法制局の事務を分掌させるため、
内閣法制局に左の四部及び長官総務室を置く。
第一部
第二部
第三部
第四部
2 部及び長官総務室の所掌事務及び内部組織は、
政令で定める。
内閣法制局設置法施行令第三条の二
第四部においては、主として公正取引委員会、公害等調整委員会、
厚生労働省、
農林水産省、
経済産業省又は
環境省の所管に属する事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案並びに法第三条第五号に掲げる事項のうち長官から特に命ぜられたものに関する事務をつかさどる。
(法第三条第五号に掲げる事項)
五 その他法制一般に関すること。
最終更新:2020年06月21日 07:19