(4)特別な配慮を含めた一人一人の子どもへの対応

(4)体調不良、食物アレルギー、障害のある子どもなど、一人一人の子どもの心身の状態等に応じ、嘱託医、かかりつけ医等の指示や協力の下に適切に対応すること。栄養士が配置されている場合は、専門性を生かした対応を図ること。
全職員が連携・協力して食育の推進に当たりますが、特に栄養士が配置されている場合には、子どもの健康状態、発育・発達状態、栄養状態、食生活の状況を見ながら、その専門性を生かして、献立の作成、食材料の選定、調理方法、摂取の方法、摂取量の指導に当たることが望まれます。また、必要に応じて療育機関、医療機関等の専門職の指導・指示を受けることが必要です。

①体調不良の子どもへの対応
病気の始まりの状態、さらに病気の回復期等、病気や一人一人の心身の所見に応じた食事の提供は、病気の悪化を防ぐこと、病気の回復を早めること等の目的もあります。必要に応じて嘱託医やかかりつけ医の指導・指示により、食事を提供することが必要です。

②食物アレルギーのある子どもへの対応
食べ物によって種々のアレルギー症状を呈する子どもの食事、特に除去食については、専門医や、かかりつけ医などの指導・指示が必要です。保護者の申し入れが、子どもの健康や発育・発達に支障をもたらすことも考えられます。除去食等が提供される場合には、除去食品の誤食などの事故防止に努め、当該の子どもだけでなく他の子どもや保護者にもその旨を理解してもらうことが必要です。

③障害のある子ども
障害のある子どもに対し、他の子どもと異なる食事を提供する場合があり、食事の摂取に際しても介助の必要な場合があります。療育機関、医療機関等の専門職の指導・指示を受けて、一人一人の子どもの心身の状態、特に、咀嚼や嚥下の摂食機能や手指等の運動機能等の状態に応じた配慮が必要です。また、誤飲をはじめとする事故の防止にも留意しなければなりません。さらに、他の子どもや保護者が、障害のある子どもの食生活について理解できるように配慮します。

④食を通した保護者への支援
家庭と連携・協力して食育を進めていくことが大切です。保育所での子どもの食事の様子や、保育所が食育に関してどのように取り組んでいるのかを伝えることは、家庭での食育の関心を高めていくことにつながります。家庭からの食生活に関する相談に応じたり、助言・支援を行います。
具体的取組としては、毎日の送迎時での助言、家庭への通信、日々の連絡帳、給食やおやつの場を含めた保育参観や試食会、保護者の参加による調理実践、行事などが考えられます。懇談会などを通して、保護者同士の交流を図ることにより、家庭での食育の実践がより広がることも期待できます。
地域の子育て家庭において、子どもの食生活に関する悩み等が子育て不安の一因となることもあります。食を通して子どもへの理解を深め、子育ての不安を軽減し、家庭や地域の養育力の向上につなげることができるよう保育所の調理室等を活用し、食生活に関する相談・支援を行うことも大切です。
最終更新:2009年01月10日 22:29
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