辞書 | 品詞 | 解説 | 例文 | 漢字 |
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日本国語大辞典 | 名詞 |
① 規範、法則を犯し、その結果とがめられるべき事実。また、そのような行為に対する責任の観念をいう。 (イ) 神祇(じんぎ)信仰上の禁忌(きんき)を破ること。神の怒りに触れ、その結果災いや祟(たた)りを招くような行為をすること。また、その行為。行為に対する罰。 |
古事記(712)中「生剥、逆剥、阿離、溝埋、屎戸、上通下通婚、馬婚、牛婚、鶏婚の罪の類を種種求ぎて、国の大祓為て」 万葉集(8C後)四・七一二「味酒を三輪の祝がいはふ杉手触れし罪か君に遇ひがたき」 |
罪 |
(ロ) 法律、道徳、習慣など、社会生活の規範となる法則に背反すること。制裁を受けるべき不法、または不徳の行為があること。犯罪。罪悪。罪過。 |
日本書紀(720)白雉元年二月(北野本訓)「天の下に赦(ツミゆる)して、民の心を悦び使めたまふべし」 竹取物語(9C末‐10C初)「つみの限はてぬれば、斯く迎ふる」 栄花物語(1028‐92頃)月の宴「みかどを傾け奉らんと構ふるつみによりて」 |
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(ハ) 天、国家、王、上長など、権威あるものの意志に従わないで、反抗すること。権威を冒して、とがめられる行為の事実。 | 日本書紀(720)雄略一三年三月(前田本訓)「狭穂彦(さほひこ)が玄孫(やしはこ)歯田根(はたねの)命、竊(ひそか)に采女山辺小(こ)嶋子(こ)を八(をか)せり。〈略〉歯田根命、馬八(やつ)匹大刀八口(やつ)を以て罪禍(ツミ)を祓除(はら)ふ」 | |||
(ニ) 仏教で、本来の道理に反し、または戒律の禁制に触れる行為で、それによって苦果を招く悪業をいう。また、過去世から犯してしまった悪業。罪業(ざいごう)。 | 仏足石歌(753頃)「大御足跡を 見に来る人の 去にし方 千世の都美(ツミ)さへ 滅ぶとぞいふ 除くとぞ聞く」 | |||
(ホ) キリスト教で、神の定めに反し、神に背を向けること。また、アダムの犯した原罪。 | どちりなきりしたん(一六〇〇年版)(1600)三「比こころはあくじとつみをのがれ」 | |||
② ①を犯したために受ける制裁。罰。刑罰。しおき。 | 日本書紀(720)仲哀元年閏一一月(熱田本訓)「其れ天を慢り君に違(たか)て何ぞ誅(ツミ)を免(まぬか)るることを得む」 | |||
③ 他人に不利益や不快感などを与える行為によって、怒り、恨み、非難、報復などを受けるようなこと。人に対して悪い事をした事実、またはその責任。 | 古事記(712)下「故、此の歌を献りつれば、其の罪を赦したまひき」 | |||
④ 人、あるいはものごとのとがめるべき点。欠点。短所。 | 源氏物語(1001‐14頃)若菜上「宰相の君は、よろづのつみをも、をさをさたどられず」 | |||
⑤ よこしまな気持、考え、欲望など。悪についての自覚。また、そのために迷い苦しむこと。→つみ(罪)が無(な)い。 | 蜻蛉日記(974頃)中「つみもなくさりげもなくいふ、いふかひもなし」 | |||
形容動詞 | 他人を悲しませたり、苦しめたり、まどわせたりなどするような要素をもっているさま。無慈悲なさま。 | 吾輩は猫である(1905‐06)〈夏目漱石〉六「罪ですから可成早く出して安心させてやりたいのですが」 | ||
[語誌]罪は意識的に犯す行為で、罰が付随するのに対し、咎(とが)は無意識に犯す過失、あるいは欠点であるとみられる。 | ||||
広辞苑 | 名詞 |
①悪・ |
古事記中「 |
罪 |
②社会の規範・風俗・道徳などに反した、悪行・過失・災禍など。また、その行いによって受ける罰。 |
竹取物語「かぐや姫は―を作り給へりければ、…―の限り果てぬれば」。 「―をつぐなう」「―に服する」 |
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③刑罰を科せられる不法行為。法律上の犯罪。 | 「―を犯す」 | |||
④仏教で、その教法を破る行為。あるいは、その人の背負っている罪業。 | 紫式部日記「―深き人は、またかならずしもかなひ侍らじ、前の世知らるることのみ多う侍れば」 | |||
⑤キリスト教で、神の言葉にそむくこと。 | 「―を告白する」 | |||
⑥悪いことや行いに対する自覚、もしくは責任。 |
蜻蛉日記中「―もなく、さりげもなくいふ」。 「子どもに―はない」 |
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⑦無慈悲なこと。思いやりのないこと。 | 「―な事をする」 | |||
大言海 | 名詞 |
〔 (一){人ノ惡行、穢レ、禍ナド、スベテ、厭ヒ惡ムベキ、 |
大祓祝詞「天津罪止、畔放、溝埋、樋放、 |
罪 |
(二)專ラ、政府ノ法律ヲ破ル所行。 | 源、十三、明石 廿七 「罪ニオチテ、都ヲ去リシ人ヲ、三年ヲダニ過サズ、ユルサレンコトハ、世ノ人モ、イカガ言ヒ傳ヘ侍ラムナド」 | |||
(三)神ニ對シテ、恐ルベク愼ムベキコトヲ、犯シタルコト。 | ||||
(四)又、佛ノ敎法ヲ破ル所業。後ニ、其罰ノ果ヲ受クトス。罪業 |
源、廿二、玉蔓
七
「イトつみフカキ身ニテモ、カカル世ニサスラフラン」 金葉集、三、秋、下「イノチヲモ、つみヲモ露ニ、タトヘケリ、消エバトモニヤ、消エントスラン」 |
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(五)人ニ對シテ、道德ニ背キタル行爲。 |
検索用附箋:名詞名称
検索用附箋:形容動詞