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のり(法・則・度・規・範)

辞書 品詞 解説 例文 漢字
日本国語大辞典 名詞 [ 一 ] 従い守るべきよりどころ。のっとるべき物事。
① 上位の者からの教え。導き。特に、神や仏の教え。戒律。
日本書紀(720)推古三二年四月(岩崎本訓)「僧尼未だ法律(ノリ)を習はぬを以て輙ち悪逆を犯す」 法・則・矩・式・典・憲・範・制・程・度
② 上位の者からの命令。おきて。法令。規則。 日本書紀(720)推古三一年七月(岩崎本訓)「且其(か)の大唐国は法式(ノリ)の備り定れる珍(たから)の国なり」
③ 下位の者がつき従うべき模範。手本。 日本書紀(720)垂仁三二年七月(熱田本訓)「今より以後是の土物を以て生たる人に更易(か)へむ陵墓に樹(た)てて後葉の法則(ノリ)と為む」
④ 人一般に共通する道理。すじ道。心情。 日本書紀(720)顕宗即位前(図書寮本訓)「兄友(うつくし)ひ、弟恭(ゐやま)ふは、不易の典(ノリ)なり」
⑤ やりかた。方法。方式。型。 日本書紀(720)神代下(鴨脚本訓)「基の宮を造る制(ノリ)は、柱は則ち、高く太くに、板は則ち、広厚(あつ)くせむ」
[ 二 ] はかるときのよりどころ。測定のもととなるもの。
① ( 程・度 ) はかった長さ。尺度。
(イ) 距離。里程。みちのり。
日葡辞書(1603‐04)「ミチノ nori(ノリ) ゴリ ナリ」
(ロ) 寸法。さしわたしの長さ。 「内のり」「外のり」。
俳諧・七柏集(1781)四山「大さ五升ばかり也。〈略〉花入るうつはにせんとすれば其のりにあたらず」
② はかるときの基準とするもの。ものさし。定規。
③ 築堤の切り取りなどの斜面の垂直からの傾斜の度合。また、その斜面。
[補注]語源的には動詞「のる(宣)」の連用形からと考えられるが、動詞「のる(乗)」と関連づける説もある。
広辞苑 名詞 (「 宣 (の)る」の連用形から)
①のっとるべき物事。標準として守るべき事柄。おきて。法令。 法度 (はっと)。
万葉集16「 商変 (あきかえ)し 領 (し)らすとのみ―」。
「―を越える」
法・則・典・範・矩
②方法。 神代紀上「其の 禁厭之法 (まじないやむるのり)を定む」
③教化。 継体紀「吾が 風 (のり)を万国に 光 (てら)すこと」
④仏法。仏の教え。仏典。 宇津保物語俊蔭「仏にあひ奉りて―を聞くべし」
⑤里程。 日葡辞書「ミチノノリゴリ(五里)ナリ」
⑥築堤の切り取りなどの、垂直からの傾斜の程度。斜面。
⑦さしわたし。 「 内 (うち)―」
大言海 名詞 〔上ヨリ 吿 (ノ)り給フコトハ、 掟 (オキテ)トナル意〕
(一)上ノ立テテ、天下ノ人ノ、據リテ行フベキモノ。目當トシテ、從ヒ守ルベキモノ。手本トスベキ道。定メテアル 理 (スヂ)。オキテ。法則。法度。模範。
名義抄「律、ノリ」德、ノリ」規、ノリ」
字類抄「典、度、準、憲、ノリ」
神武紀 十七 「大人立 レ 制 (ノリ)、義必隨 レ 時、苟有 レ 利 レ 民、何妨 二 聖造 一 」
崇神紀、十年九月「若有 二 不 レ 受 レ 敎者 (ノリヲ) 一 、乃擧 レ 兵伐 レ 之」
欽明紀、廿三年七月「君子之武備、不 レ 可 二 以已 一 、宜深警戒、務崇 二 斯 令 (ノリ) 一 、士卒皆委 レ 心而服 レ 事焉」
持統紀、七年四月「 置始多久 (オイソメノソヘク)、有 レ 勸 二 勞於壬申年之伇 一 之故赦之、但賊依 レ 律 (ノリ)徵納」
法・則・度・規・範
(二)佛ノ敎。佛法。 宇津保物語、俊蔭 十五 「佛ニアヒタテマツリテ、のりヲ聞クベシ」
源、三十九、御法 五 「薪コル、オモヒハ今日ヲ、初メニテ、此ノ世ニ願フ、のりゾハルケキ」
「法ノ師」法ノ場」法ノ花」法ノ雨」法ノ舟」

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最終更新:2026年02月15日 16:19