| 辞書 | 品詞 | 解説 | 例文 | 漢字 |
|---|---|---|---|---|
| 日本国語大辞典 | 名詞 |
[ 一 ] 従い守るべきよりどころ。のっとるべき物事。 ① 上位の者からの教え。導き。特に、神や仏の教え。戒律。 |
日本書紀(720)推古三二年四月(岩崎本訓)「僧尼未だ法律(ノリ)を習はぬを以て輙ち悪逆を犯す」 | 法・則・矩・式・典・憲・範・制・程・度 |
| ② 上位の者からの命令。おきて。法令。規則。 | 日本書紀(720)推古三一年七月(岩崎本訓)「且其(か)の大唐国は法式(ノリ)の備り定れる珍(たから)の国なり」 | |||
| ③ 下位の者がつき従うべき模範。手本。 | 日本書紀(720)垂仁三二年七月(熱田本訓)「今より以後是の土物を以て生たる人に更易(か)へむ陵墓に樹(た)てて後葉の法則(ノリ)と為む」 | |||
| ④ 人一般に共通する道理。すじ道。心情。 | 日本書紀(720)顕宗即位前(図書寮本訓)「兄友(うつくし)ひ、弟恭(ゐやま)ふは、不易の典(ノリ)なり」 | |||
| ⑤ やりかた。方法。方式。型。 | 日本書紀(720)神代下(鴨脚本訓)「基の宮を造る制(ノリ)は、柱は則ち、高く太くに、板は則ち、広厚(あつ)くせむ」 | |||
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[ 二 ] はかるときのよりどころ。測定のもととなるもの。 ① ( 程・度 ) はかった長さ。尺度。 (イ) 距離。里程。みちのり。 |
日葡辞書(1603‐04)「ミチノ nori(ノリ) ゴリ ナリ」 | |||
| (ロ) 寸法。さしわたしの長さ。 |
「内のり」「外のり」。 俳諧・七柏集(1781)四山「大さ五升ばかり也。〈略〉花入るうつはにせんとすれば其のりにあたらず」 |
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| ② はかるときの基準とするもの。ものさし。定規。 | ||||
| ③ 築堤の切り取りなどの斜面の垂直からの傾斜の度合。また、その斜面。 | ||||
| [補注]語源的には動詞「のる(宣)」の連用形からと考えられるが、動詞「のる(乗)」と関連づける説もある。 | ||||
| 広辞苑 | 名詞 |
(「 ①のっとるべき物事。標準として守るべき事柄。おきて。法令。 |
万葉集16「 「―を越える」 |
法・則・典・範・矩 |
| ②方法。 |
神代紀上「其の |
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| ③教化。 |
継体紀「吾が |
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| ④仏法。仏の教え。仏典。 | 宇津保物語俊蔭「仏にあひ奉りて―を聞くべし」 | |||
| ⑤里程。 | 日葡辞書「ミチノノリゴリ(五里)ナリ」 | |||
| ⑥築堤の切り取りなどの、垂直からの傾斜の程度。斜面。 | ||||
| ⑦さしわたし。 |
「 |
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| 大言海 | 名詞 |
〔上ヨリ (一)上ノ立テテ、天下ノ人ノ、據リテ行フベキモノ。目當トシテ、從ヒ守ルベキモノ。手本トスベキ道。定メテアル |
名義抄「律、ノリ」德、ノリ」規、ノリ」 字類抄「典、度、準、憲、ノリ」 神武紀 十七 「大人立 レ 崇神紀、十年九月「若有 二 不 レ 受 レ 欽明紀、廿三年七月「君子之武備、不 レ 可 二 以已 一 、宜深警戒、務崇 二 斯 持統紀、七年四月「 |
法・則・度・規・範 |
| (二)佛ノ敎。佛法。 |
宇津保物語、俊蔭
十五
「佛ニアヒタテマツリテ、のりヲ聞クベシ」 源、三十九、御法 五 「薪コル、オモヒハ今日ヲ、初メニテ、此ノ世ニ願フ、のりゾハルケキ」 「法ノ師」法ノ場」法ノ花」法ノ雨」法ノ舟」 |
検索用附箋:名詞名称