辞書 | 品詞 | 解説 | 例文 | 漢字 |
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日本国語大辞典 | 名詞 | ① 人の死後、その親族がある一定の間、悲しみに沈み屋内に謹慎していること。親疎により日数に長短がある。 | ※太平記(14C後)九「我父の喪(モ)に居て三月を過ざれば、悲歎の涙未だ乾かず」 | 喪 |
② わざわい。まがごと。凶事。 | ※万葉(8C後)五・八九七「事も無く 裳(も)無くもあらむを」 | |||
広辞苑 | 名詞 |
①死亡した人を追悼する礼。特に、人の死後、その親族が一定期間、世を避けて家に籠もり、身を慎むこと。親疎によってその期限に長短がある。 |
持統紀「新羅に使はして、天皇の 「―に服する」「―が明ける」 |
喪 |
②わざわい。凶事。 | 万葉集5「事もなく―もなくあらむを」 | |||
大言海 | 名詞 |
〔思フ意カト云フ、喪ヲものおもひ、又、おもひトモ云フ〕 (一)人死セシ後、其親族、臣下ノ人、若干日ノ閒、聲樂ヲ聞カズ、遊戲セズ、酒肉ヲ絕チ、笑語セズ、髮ヲキラズ、家ニ靜坐シテ、喪服ヲ着ルコトトナレリ。而シテ五十日閒、墓參ヲ行フモノトス。其父母ノ喪ハ、本服一年ヲ定メトセリ。官人ハ官ヲ解ク、其官ヲ虛ニシテ其服了リテ復任セシメラル。然レドモ樞要ノ官、器量ノ人ナラバ、喪中ニテモ出仕セシム、コレヲ |
忌服令「父母、養父母、幷夫、忌五十日、服十三ケ月、祖父母、 仁德紀、六十七年十月「弔 レ |
喪・凶 |
(二)ワザハヒ。凶事。 |
萬葉集、五
三十七
長歌「事モナク、裳ナクモアラムヲ」(凶事ヲ云フ) 同、十五 廿九 「旅ニテモ、 |
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