第一章 名称、所在
第一条 当サークルの正式名称を「イベント系投資」とする。
第二条 当サークルの所在地は関西外国語大学穂谷学舎とする。当サークルは関西外国語大学穂谷学舎に存在する文化会に属する。
第三条 サークルが帰属する大学の所在地は以下のように記す。
関西外国語大学穂谷学舎
〒573-0195 大阪府枚方市穂谷1-10-1
第二章 理念・目的
第四条 学生生活の向上と推進を図り、社会や文化に関心を持てる環境を提供し、サークルに関与した学生が将来を通じて本学に寄与することを目的とする。
第五条 本学の語学教育に基づいた教育を推進し、社会の問題について考え、さらに発信していく人材の育成を目指す。当サークルでは、サークルに関与した者が有するアイデアを企画として作成し、集会において部員が各企画内容について議論し、集会において可決された企画内容を実行する。
第六条 サークル参加者の自立を促すため各個人が自己責任を負う。
第三章 組織・任期規定・各役員の義務と権限
第七条 サークルの役員は以下のように定める。部長一名、副部長一名、総務一名、会計一名、渉外一名とする。またサークルの役員の任期を半期と規定する。
前期と後期と区分し、4月~9月を前期。10月~3月を後期とする。
第八条 部長、副部長および臨時役員を除く、各役員は自己の裁量により、補佐を選出できる権限を有する。
第九条 部長の責任と権能は以下のように定める。
一項 部長はサークル運営における最高責任者であり、意思の統率者であり、そのすべての責任を負う。
二項 部長は拒否権を有する。企画案が提出されたとき、部長が拒否権を行使した場合、その企画は廃案となる。ただし、部長の一任がある場合、再度企画として作成することができる。
三項 削除
四項 部長は役員会の首長である。
第十条 副部長は、部長の職務を補佐し部長が不在の場合は、それを代行する。
第十一条 一項 総務の職務は、以下のように定める。総務は、企画書類をまとめ、それを部員に知らせる義務を負う。また作成された企画を部長に提出する義務を負う。また臨時役員を任意に選出できる。臨時役員が成しえた行為の結果を部長に報告する義務がある。総務は、臨時役員を選任することができる。
二項 渉外の職務は以下のように定める。外交を掌する。
第十二条 会計の責務と権能は以下に定める。会計は各企画でサークルとして捻出した費用または収支を帳簿に記入する義務を負う。また、サークルにおける金銭の管理も行う。会計は、企画における費用を企画参加者から、必要に応じて徴収する権利を有する。また会計は毎月に部費を徴収する。会計は、定期に会計上の報告を部員にする必要がある。必要があれば、会計は、役員会で事前に会計上の報告を行うこと。また会計は別に会計に関する規約を定めることができる。
第四章 企画
第十三条 企画はサークルに関与している者すべてが提出できる。ただし、企画責任者は部員に代わらなければいけない。
第十四条 企画はサークルの集会によってのみ採択できる。一人一票を有し、企画は出席部員の三分の二以上の可決によってのみ効力を持つ。企画作成するにあたって、企画の期間、企画のテーマ、企画の内容、企画の費用、企画の参加人数、場所、作成日を付与しなければならない。
第十五条 1.企画者は企画案を先に総務に報告し、総務の承認を得た後、企画具体案を作成する必要がある。総務は後日、集会において部員に企画案が提出された旨の報告を行い、企画提出者に企画の詳細を説明させる義務を負う。企画が総務に報告されてから十日以内に採択されなければ、廃案となる。また、総務は部長に企画が提出された旨を報告する。
2.当サークルとして運営される企画以外に部員の申し入れ(上申書の提出)によって、全体企画を当役員会に提出できる。このとき部長は、役員会を任意に開催する。
第五章 企画案可決後の要件
第十六条 企画が可決された後、必要があれば、企画者は修正案を再度集会で報告する義務を負う。
第十七条 企画実行後、企画責任者は企画報告書を総務に提出しなければならない。集会において、企画者はその後実行した企画内容を報告しなければならない。ただし二週間以内に行わなければ、企画責任者はペナルティの対象となる。企画報告後、報告書を総務に提出し、その後、部長の承認を必要とする。
第十八条 企画責任者は、可決された企画内における責任のすべてを負う。可決された企画内容の変更、停止、または廃止は総務に報告しなければならない。
第十九条 企画実行時にあたって、参加人数が満たない場合でも、原則可決された企画案の効果は有効であるが、特別な事情がある場合に限りその効果を持たない。ただし、この場合、企画責任者は総務に報告しなければならない。報告を怠った場合、企画責任者はペナルティの対象となる。
第六章 集会
第二十条 臨時集会は以下の要件で開かれる。
1.部長が必要を認めたとき。
2.各役員が部長に集会の請求を求めたとき。
第二十一条 通常集会(平日会)は原則週二回開かれる。通常集会(平日会)の決定は、部長の裁量に委ねる。ただし、事前に部長は役員会を開かなければならない。
第二十二条 月例会は原則月一回開かなければならない。月例会の決定は、部長の裁量に委ねられる。その裁量の範囲には、別に担当役員を指名し、委任できる。
第七章 役員会
第二十三条 役員会は、部長、副部長、総務、会計の各一名で構成される。また臨時役員の参加は、総務の承認のもと随時可能である。
第二十四条 役員会は部長が開催する権限を有する。
第二十五条 役員会の意思決定は、臨時役員を除く役員の全会一致で行わなければならない。
第八章 臨時役員
第二十六条 臨時役員は総務が必要に応じて選出できる。臨時役員は、会計監査、書記である。
第二十七条 会計監査の職務は以下のように定める。会計の透明性を図るため、会計の監査を行う。会計の監査は、会計とは別に帳簿に記入する義務を負う。不正がある場合あるいは会計上の報告が一致しない場合、部員に直接報告しなければならない。
第二十八条 書記の職務は以下のように定める。サークルの活動内容の記録、保存を行う。
第二十九条 臨時役員は、遂行した職務を総務に報告する義務を負う。
第三十条 臨時役員は、総務の一任によって選出されるため、総務と連帯して責任を負う。総務が失職すれば、臨時役員も同様となる。
第九章 部長各役員の選出
第三十一条 部長は、総部員の三分の二以上の賛成で選出される。ただし、総部員が前項の要件に満たない場合出席部員の四分の三以上を満たせば、意思決定ができる。
第三十二条 各役員は、部長の一任により選出される。各役員は部長と連帯して責任を負う。
第三十三条 部長は、各役員を任意に罷免する権限を有する。ただし、部長解職請求が出された後、この条文の権限は、一時的に無効とする。
第十章 部長解職請求
第三十四条 部員は部長の解職請求権を有する。総出席部員の三分の二以上の賛成で、可決された後、役員会において、無記名投票を行い、一名の解職請求賛成が出た場合、部長は権限を失い、役員会を解散し、総辞職しなければならない。
第三十五条 総辞職後十日以内に部員は、集会を開催した後、部長を選出しなければならない。
第十一章 規約の改正・削除
第三十六条 規約の改正は、役員会の全会一致で決定された後に、総部員の三分の二以上の可決で成立する。ただし、総部員が満たない場合、出席部員の四分の三で採択できる。
第三十七条 規約の削除も第三十四条と同一の手続きが必要となる。
第三十八条 ペナルティは総務が別に規定し、実行する。
第十二章 規約成立要件
第三十七条 2007年三月末日に規約に関する採択を集会で行った後、この規約を施行する。その後、部長は役員会を総辞職し、部員は再度部長を選任する必要がある。