昭和19年7月に制定された爵位制度。
従来の公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵の五爵に加え、新たに大騎士爵、騎士爵が追加され、七爵になった。(皇族方を『大公爵』とし、後に『帝國八爵』などと称されるが、帝國に『大公爵』位は無い。あくまで俗称である)
新たに加わる家には、その家格に応じて男爵、大騎士爵、騎士爵の三階位が下賜されることとなっている。
『三千石以上の武家、或いはそれに匹敵する家』には男爵位が、
『五百石以上の武家、或いはそれに匹敵する家』には大騎士爵位が、
『一百石以上の武家、或いはそれに匹敵する家』には騎士爵位が、
――それぞれ下賜されるのだ。
制定に至る様々な思惑が入り乱れたその過程は、それだけで数冊の本になるであろう――そう後の世から評される程の混乱振りであった、と伝えられている。
最終更新:2006年09月19日 00:28