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人権擁護法案

人権擁護法案



人権を侵害する「人権擁護法案」


  • 委員会選出に関し、国籍条項が無い事

  • メディア規制‐推進派はこれを凍結・削除する方向で調整中。
ただし、この凍結・削除は法案が通過したら、法改正で復活するという説が有力。

  • 人権侵害の定義があいまい‐いくらでも「人権侵害」がでっちあげられる。
 「人権侵害をすることが人権侵害」という法務省の答弁は、この法案の実態を示すもの。

  • 国民の理解が不十分で、一部自称「人権団体」による委員の独占が起こりえる。

もしこの法案が通ったら?



そもそも憲法第十四条には
人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
とあるため、法案自体の必要性は甚だ疑問である。
だが、現状の法案では違憲であるとも考えられる。
以下、最低限の争点と成り得る条文を列記する。
憲法第十四条【法の下の平等、貴族の禁止、栄典】
①すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
憲法第十九条【思想及び良心の自由】
思想、及び良心の自由は、これを侵してはならない
憲法第三十一条【法定の手続きの保障】
何人も法律の定める手続きによらなければ、その生命もしくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
憲法第三十三条【逮捕の要件】
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
憲法第三十四条【抑留、拘禁の要件、不法拘禁に対する保障】
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
憲法第三十五条【住居の不可侵】
①何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索、及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ探索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

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最終更新:2026年08月28日 02:24
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