内部統制 (ないぶとうせい)
端的に言えば、それは、企業における内部報告の適正性を高めるために社内体制を構築することです。
○金融商品取引法(日本版SOX法)における内部統制
この法律で求められる内部統制とは、財務報告に関する部分のみの内部統制のことをさし、
このために作成される内部統制報告書は、公認会計士による監査の対象となります。
この法律で求められる内部統制とは、財務報告に関する部分のみの内部統制のことをさし、
このために作成される内部統制報告書は、公認会計士による監査の対象となります。
○会社法における内部統制
会社法では、内部統制という言葉こそ使用していませんが、内部統制を整備する義務を経営者に課しています。
会社法では内部統制の基本方針について、大会社で取締役会を設置していない会社については取締役が
大会社で取締役会設置会社においては取締役会が、委員会設置会社においては取締役会が、それぞれ決定することになっています。
また、内部統制について決定又は決議した内容は、事業報告に記載して報告することを定めています。
事業報告とは、会社の計算書類とあわせて作成される文書で、監査役監査、会計監査人監査の対象となっており、
事業報告は、株主総会にも提供または提出されることになっています。
会社法では、内部統制という言葉こそ使用していませんが、内部統制を整備する義務を経営者に課しています。
会社法では内部統制の基本方針について、大会社で取締役会を設置していない会社については取締役が
大会社で取締役会設置会社においては取締役会が、委員会設置会社においては取締役会が、それぞれ決定することになっています。
また、内部統制について決定又は決議した内容は、事業報告に記載して報告することを定めています。
事業報告とは、会社の計算書類とあわせて作成される文書で、監査役監査、会計監査人監査の対象となっており、
事業報告は、株主総会にも提供または提出されることになっています。
本法律で定められているのは、内部統制の
・基本方針を決定すること、
・事業報告においてそれを開示することです。
・基本方針を決定すること、
・事業報告においてそれを開示することです。
平成17年7月13日に公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」の公開草案によれば、
内部統制は、以下のように定義されています。
内部統制は、以下のように定義されています。
■内部統制の基本的枠組み
本枠組みは、経営者による財務報告に係る内部統制の評価及び報告の基準と監査人による財務報告に係る内部統制の
監査の基準の前提となる内部統制の概念的な枠組みを示すものです。
(注)本基準において、経営者とは、代表取締役、代表執行役などの執行機関の代表者を念頭に規定しています。
本枠組みは、経営者による財務報告に係る内部統制の評価及び報告の基準と監査人による財務報告に係る内部統制の
監査の基準の前提となる内部統制の概念的な枠組みを示すものです。
(注)本基準において、経営者とは、代表取締役、代表執行役などの執行機関の代表者を念頭に規定しています。
■内部統制の定義
内部統制とは、基本的に、
・業務の有効性及び効率性
・財務報告の信頼性
・事業活動に関わる法令等の遵守
の達成のために、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスをいいます。
内部統制とは、基本的に、
・業務の有効性及び効率性
・財務報告の信頼性
・事業活動に関わる法令等の遵守
の達成のために、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスをいいます。