売出しとは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込の勧誘のうち、
均一の条件で50人以上の者を相手方として行うものです。(証券取引法第2条第4項、同施行令第1条の八)
均一の条件で50人以上の者を相手方として行うものです。(証券取引法第2条第4項、同施行令第1条の八)
【参考サイト】
http://www.nomura.co.jp/terms/
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【担当】
1.成島
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