信託銀行 (しんたくぎんこう)
信託銀行は銀行業と信託業の両方を営んでいる株式会社のことです。
2,信託業「信託貸付,金銭信託の管理・運用」
{2004年改正信託業法により一般事業者も信託業務に参入}
他人財産を自己の名義として預かり、自己の財産と分別管理する機能を有しており、様々な業務で活用されて金融インフラとしても不可欠の要素となっている。
おもにお金、株式、土地などの資産管理を行う。
(1)金銭信託(ヒット)
手形割引や有価証券で運用し、収益を配当。
(2)貸付信託(ビッグ)
産業に長期的に貸し付け、その運用収益を配当。
(3)年金信託
企業や個人からの年金基金の運用し、収益を配当。マスタートラストもこの一種
(4)土地信託
地主の依頼を元に業務を代行してビルや住宅の建設・管理・運用を行い、家賃収入から諸経費を引いたものを地主に配当
(5)証券投資信託?(ファンド)
投信委託会社から指示を受けて証券投資の運用を代行。
その他に証券代行業務、不動産仲介業務、遺言信託も兼営法における併営業務として認められている。
{2004年改正信託業法により一般事業者も信託業務に参入}
他人財産を自己の名義として預かり、自己の財産と分別管理する機能を有しており、様々な業務で活用されて金融インフラとしても不可欠の要素となっている。
おもにお金、株式、土地などの資産管理を行う。
(1)金銭信託(ヒット)
手形割引や有価証券で運用し、収益を配当。
(2)貸付信託(ビッグ)
産業に長期的に貸し付け、その運用収益を配当。
(3)年金信託
企業や個人からの年金基金の運用し、収益を配当。マスタートラストもこの一種
(4)土地信託
地主の依頼を元に業務を代行してビルや住宅の建設・管理・運用を行い、家賃収入から諸経費を引いたものを地主に配当
(5)証券投資信託?(ファンド)
投信委託会社から指示を受けて証券投資の運用を代行。
その他に証券代行業務、不動産仲介業務、遺言信託も兼営法における併営業務として認められている。
投資信託 | 定期預金 | |
しくみ | 投資家から集めた資金を投資信託会社が運用を決定。託銀行が管理。 | 銀行で預金されたお金は銀行が直接、運用する。¥ |
元本 | 投資信託は価値が変動するため、元本の保証はなし。 | 元本を保証。 |
分配金 | 運用状況によってかわる。支払いがない場合もある。 | あらかじめ決められた利息が分配。 |
換金性 | いつでも換金可。商品によっては時期が決められていたり、手数料がかかる。 | 通常、満期日に換金。解約利率による中途解約は可。 |
定期預金は安全に利息を受けられる投資。
投資信託はハイリスク・ハイリターンな投資。
投資信託はハイリスク・ハイリターンな投資。
信託業における株式に関するサービス
(1) 名義書換 : 株式の名義変更を行う身近な業務
(2) 株主名簿の管理 : 株主として登録した住所や印鑑の変更手続き
(3) 単位未満株 : 単位未満株の買取請求(売り)、買増請求(買い)先となっている
(4) 配当金支払い : 株式の発行会社に代わり、配当金通知の発送や支払業務を行う
(5) 株券喪失手続き : 株主が株券を紛失した場合の喪失手続きの提出先
(1) 名義書換 : 株式の名義変更を行う身近な業務
(2) 株主名簿の管理 : 株主として登録した住所や印鑑の変更手続き
(3) 単位未満株 : 単位未満株の買取請求(売り)、買増請求(買い)先となっている
(4) 配当金支払い : 株式の発行会社に代わり、配当金通知の発送や支払業務を行う
(5) 株券喪失手続き : 株主が株券を紛失した場合の喪失手続きの提出先
信託銀行と証券会社
証券投資信託は、証券会社が一般投資家から集めた資金を信託銀行に信託し、
その銀行に指示して金融・証券市場で運用させて得た利子・配当金・値上がり益などを
投資家に分配する制度のことです。
証券会社の口座は株式や投資信託への投資のための口座で、一般投資家はその口座を使って投資信託を行います。
信託銀行は証券会社から集められた資金を運用します。
証券投資信託は、証券会社が一般投資家から集めた資金を信託銀行に信託し、
その銀行に指示して金融・証券市場で運用させて得た利子・配当金・値上がり益などを
投資家に分配する制度のことです。
証券会社の口座は株式や投資信託への投資のための口座で、一般投資家はその口座を使って投資信託を行います。
信託銀行は証券会社から集められた資金を運用します。
一般的な信託を受ける手順
契約期間、
受託財産の種類、
契約終了時に返却する財産の種類、
契約期間中の運用方法・手段
等を定めます。
また財産額の計算を行い、一定期間の成果を報告する必要があります。
契約期間、
受託財産の種類、
契約終了時に返却する財産の種類、
契約期間中の運用方法・手段
等を定めます。
また財産額の計算を行い、一定期間の成果を報告する必要があります。