受託者とは、委託者との「信託契約」に基づき、委託者から財産を預かり、契約上の一定の目的に従って、その財産の管理または処分を行うものです。
信託は委託者の受託者に対する信頼関係を基礎としてなされるものであり、受託者は財産の管理者として、法律上の資格および専門的な能力が求められます。
信託は委託者の受託者に対する信頼関係を基礎としてなされるものであり、受託者は財産の管理者として、法律上の資格および専門的な能力が求められます。
【参考サイト】
http://www.nomura-trust.co.jp/terms/jtakusha.html
http://mmaekawa.dreamblog.jp/blog/399.html
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【担当】
1.澄川
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