makaidaitou @ ウィキ
オンジェイン帝国憲法(抜粋)
最終更新:
Bot(ページ名リンク)
-
view
オンジェイン帝国憲法前文
帝国憲法は聖皇、皇帝や政治家及び官僚、国民、住民、その他この領域にいるもの全てが遵守しなければならないもので
帝国最高法規である。
帝国最高法規である。
第1条
オンジェイン帝国は民主主義国家でこれを永久に維持しなければならない
1項:民主主義国家を永久に維持し保持し続けなければならない
2項:国家の最高責任者は皇帝である
3項:基本的人権を尊重し、全ての立場役職問わず法の下である法治国家である
4項:主権者は国民である。
5項:特権的な貴族制度は永久に認めない
2項:国家の最高責任者は皇帝である
3項:基本的人権を尊重し、全ての立場役職問わず法の下である法治国家である
4項:主権者は国民である。
5項:特権的な貴族制度は永久に認めない
第2条
聖皇
聖皇は帝国民統合の象徴で帝国文化の支柱であり。民主主義を最も尊重してる存在である
聖皇は帝国民統合の象徴で帝国文化の支柱であり。民主主義を最も尊重してる存在である
1項:聖皇は神聖であって侵してはならない。
いかなる責任も聖皇はとってはならない
その事を根拠に聖皇いかなる政治的権能や国権も有さない
2項:聖皇の国事行為
皇帝、帝国議会議長、最高裁判長、聖皇庁長官、首都知事の認証
憲法の発布、帝国議会の開会
3項:聖皇の国事行為は国民投票の結果、内閣の助言や帝国議会による進言がないと行えない
4項:その他聖皇の行為は聖室会議によって定めた別途聖室典範によるもの
5項:聖室会議
議長を皇帝とし、帝国議会議長、最高裁判長、聖皇庁長官、首都知事の五人
いかなる責任も聖皇はとってはならない
その事を根拠に聖皇いかなる政治的権能や国権も有さない
2項:聖皇の国事行為
皇帝、帝国議会議長、最高裁判長、聖皇庁長官、首都知事の認証
憲法の発布、帝国議会の開会
3項:聖皇の国事行為は国民投票の結果、内閣の助言や帝国議会による進言がないと行えない
4項:その他聖皇の行為は聖室会議によって定めた別途聖室典範によるもの
5項:聖室会議
議長を皇帝とし、帝国議会議長、最高裁判長、聖皇庁長官、首都知事の五人
第3条
帝国政治
帝国は三権分立にしなければならない
立法は帝国議会、行政は内閣、司法は最高裁判所
立法は帝国議会、行政は内閣、司法は最高裁判所
第5条
帝国議会について
帝国議会は帝国の立法機関であり採決機関である
帝国議会は帝国の立法機関であり採決機関である
1項:帝国議会議員は選挙によって決めること
2項:法案は議会の過半数の賛成によって決まる
3項:(修正)法案提出は政党もしくは議員1人でも提出できる
2項:法案は議会の過半数の賛成によって決まる
3項:(修正)法案提出は政党もしくは議員1人でも提出できる
第6条
円卓会議
円卓会議とは国政政党党首が集まって合議しその結果を法として成立させる事ができる
円卓会議とは国政政党党首が集まって合議しその結果を法として成立させる事ができる
1項:円卓会議に参加できる党首は帝国議会に議席ある国政政党の党首のみ
2項:円卓会議開催前に各政党は党内や支持者と協議して議題を決めること
3項:各政党は議題が決まったら他の政党に円卓会議開催3日前までに提出する事
4項:規制かけたり税に関しての事はできない
5項:最大議席の政党党首は議長とする
2項:円卓会議開催前に各政党は党内や支持者と協議して議題を決めること
3項:各政党は議題が決まったら他の政党に円卓会議開催3日前までに提出する事
4項:規制かけたり税に関しての事はできない
5項:最大議席の政党党首は議長とする
第7条
政治行為は国民から選挙によって信託を受けた政治家以外してはならない
第9条
帝国軍や軍事行動
帝国軍は国民のための軍隊である。
帝国軍は国民のための軍隊である。
最高指揮権は国民の代表であり国民によって選ばれた皇帝もしくは不信任決議確定の場合は帝国議会議長が持つ
他国への軍事行動や軍事介入するには帝国議会で2/3の賛成が必要となる
他国へ進行する際占領地での政治を行うため帝国議会で最も議席ある政党の議員1人から3人総督として同行させなければならない
(帝国憲法7条により)
占領軍は総督の指示に従う事
他国へ進行する際占領地での政治を行うため帝国議会で最も議席ある政党の議員1人から3人総督として同行させなければならない
(帝国憲法7条により)
占領軍は総督の指示に従う事
第20条
憲法改正手続き
憲法改正は帝国議会2/3の可決による発議が必要でその後国民審査で過半数の賛成が必要となる。
憲法改正は帝国議会2/3の可決による発議が必要でその後国民審査で過半数の賛成が必要となる。
非常事態条項
国家や国民が危機に瀕してる時政府(内閣)が発令するものである。
詳細は別途→【非常事態条項詳細】
詳細は別途→【非常事態条項詳細】