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憲法典
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北海道連合王国憲法
1-1. 北海道連合王国は国王の下の立憲君主制国家であり、本憲法を最高法規とする。
1-2. 北海道連合王国の主権は国民にあり、全ての権力は国民から生ずる。
2. 北海道連合王国の国民の要件は法律で定める。
3. 北海道及び樺太(サハリン)、千島列島(クリル)、を始め、利尻島、礼文島、歯舞群島、天売島、焼尻島、奥尻島、渡島大島、松前小島、鴎島、その他付近の島及び岩礁は永続的に我が国の領土であり、不変である。
4. 北海道連合王国は国際平和の維持に努力し侵略的戦争を否認する。
5. この憲法により締結・公布された条約と一般的に承認された国際法規は国内法と同等の効力を有する。
6-1. 政党の設立は自由であり、複数政党制は保障される。
6-2. 政党はその組織と活動が民主的でなければならず、国民の政治的意思形成に参与するために必要な組織を備えなければならない。
6-3. 政党は国家の保護を受ける。
7. 全ての国民は人間としての尊厳と価値を有し、このための国家は国民の基本的人権を最大限に保障する義務を負う。
8-1. 全ての国民は法の下に平等である。何人も性別・宗教又は社会的身分により政治的・経済的・社会的・文化的生活の全ての領域において差別を受けない。
8-2. 国民の基本的権利を侵害する制度は認められず、如何なる形態においてもこれを創設することができない。
8-3. 勲章等の栄典はこれを受ける者にのみ効力を有し、如何なる特権もこれに付随しない。
9. 何人も法律によることなく逮捕・審問又は処罰を受けず、刑の宣告によることなく刑罰が下されることはない。
10. 全ての国民は職業選択の自由を有する。
11-1. 全ての国民は宗教の自由を有する。
11-2. 国教は認められず、宗教と政治は分離される。
12-1. 全ての国民は言論・出版の自由と集会・結社の自由を有する。
12-2. 言論・出版に対する許可や検閱と集会・結社に対する許可は認められない。
12-3. 言論・出版は他人の名誉や権利又は公衆道徳又は社会倫理を侵害してはならない。
13. 全ての国民は法律の定めるところにより公務員選挙権を有する。
14. 全ての国民は法律によってのみ裁かれる。
15. 国民の自由と権利は憲法に列挙されないとの理由により軽視されない。
16. 立法権は王国議会に属する。
17-1. 王国議会は国民により選出された議員で構成する。
17-2. 王国議会議員の選挙に関する事項は法律で定める。
18. 王国議会議員は王国議会において職務上行う発言と表決に関し議会外において責任を負わない。
19. 王国議会に提出された法律案その他の議案は王国議会議員の任期が満了した場合は廃棄とする。
20. 王国議会は相互援助又は安全保障に関する条約、国際組織に関する条約、通商条約、漁業条約、講和条約、国家や国民に財政的負坦を負わせる条約、外国軍隊の地位に関する条約又は立法事項に関する条約の締結・批准に対する同意権を有する。
21-1. 行政権は総理大臣を首班とする政府に属する。
21-2. 軍部の統帥権及び警察の管轄権は政府に属する。
21-3. 政府は外国に対し国家を代表する。
22-1. 総理大臣が欠けた場合の後任者は前任者の残任期間中在任する。
22-2. 総理大臣に三回以上重任することはできない。
23. 政府は王国議会の判断によって条約を締結・批准し、宣戦布告と講和を行う。
24-1. 総理大臣は戦時・事変又はこれに準ずる国家非常事態において兵力により軍事上の必要又は公共の安寧秩序を維持する必要があるときには非常事態宣言を宣布することができる。
24-2. 非常事態宣言が宣布されたときには言論、出版、集会、結社の自由、政府や裁判所の権限に関し特別な措置をすることができる。
24-3. 非常事態宣言を宣布したときには総理大臣は遅滞なく王国議会と国民に通告しなければならない。
24-4. 王国議会が非常事態宣言の解除を要求するときには総理大臣はこれを解除しなければならない。
25-1. 総理大臣は法律の恩赦・減刑・復権を命ずることができる。
25-2. 恩赦を命じるには王国議会の在籍議員過半数の同意を得なければならない。
26-1. 総理大臣は法的な効力を持つ内閣令を発することができる。
26-2. 内閣令の条文が憲法及び法律と矛盾した場合、その内閣令は無効となる。
26-3. 内閣令は王国議会の在籍議員の三分の一以上の連名で発議が行われ、在籍議員の過半数が反対した場合には無効となる。
26-4. 内閣令は司法評議会の議決により無効とすることができる。
27. 国王は内閣の助言と承認に基づいて国民に勲章その他の栄典を授与することができる。
28. 内閣は王国議会で不信任の決議案を可決したときは総辞職をしなければならない。
29. 王国議会議員選挙は公式アカウントが行う。
30-1. 憲法改正の提案は王国議会議員によって行われる。
30-2. 憲法改正案に対する王国議会の議決は王国議会の在籍議員過半数以上の賛成を得なければならない。
31-1. 憲法改正案は王国議会が議決した後迅速に公式アカウントの公開ツイートで24時間の国民投票に付して投票者過半数の賛成を得なければならない。
31-2. 憲法改正案が前項の賛成を得たときには憲法改正は確定され国王又は総理大臣は直ちにこれを公布しなければならない。
32. 司法権は司法評議会に属する。
33. 司法評議会員はこの憲法と法律によりその良心に従い独立して審判する。
34-1. 司法評議会員は直前の選挙に立候補し、党全体として3票以上獲得した政党から1名ずつ選出される。
35-2. 司法評議会員の任期は5週間とする。また、司法評議会員は2期重任することができない。
36. 法律・命令・規則・処分が憲法に違反するかについて司法評議会はこれを最終的に審査する権限を有する。
37. 司法評議会員が政党を離脱した場合、その司法評議会員は資格を失う。
1-2. 北海道連合王国の主権は国民にあり、全ての権力は国民から生ずる。
2. 北海道連合王国の国民の要件は法律で定める。
3. 北海道及び樺太(サハリン)、千島列島(クリル)、を始め、利尻島、礼文島、歯舞群島、天売島、焼尻島、奥尻島、渡島大島、松前小島、鴎島、その他付近の島及び岩礁は永続的に我が国の領土であり、不変である。
4. 北海道連合王国は国際平和の維持に努力し侵略的戦争を否認する。
5. この憲法により締結・公布された条約と一般的に承認された国際法規は国内法と同等の効力を有する。
6-1. 政党の設立は自由であり、複数政党制は保障される。
6-2. 政党はその組織と活動が民主的でなければならず、国民の政治的意思形成に参与するために必要な組織を備えなければならない。
6-3. 政党は国家の保護を受ける。
7. 全ての国民は人間としての尊厳と価値を有し、このための国家は国民の基本的人権を最大限に保障する義務を負う。
8-1. 全ての国民は法の下に平等である。何人も性別・宗教又は社会的身分により政治的・経済的・社会的・文化的生活の全ての領域において差別を受けない。
8-2. 国民の基本的権利を侵害する制度は認められず、如何なる形態においてもこれを創設することができない。
8-3. 勲章等の栄典はこれを受ける者にのみ効力を有し、如何なる特権もこれに付随しない。
9. 何人も法律によることなく逮捕・審問又は処罰を受けず、刑の宣告によることなく刑罰が下されることはない。
10. 全ての国民は職業選択の自由を有する。
11-1. 全ての国民は宗教の自由を有する。
11-2. 国教は認められず、宗教と政治は分離される。
12-1. 全ての国民は言論・出版の自由と集会・結社の自由を有する。
12-2. 言論・出版に対する許可や検閱と集会・結社に対する許可は認められない。
12-3. 言論・出版は他人の名誉や権利又は公衆道徳又は社会倫理を侵害してはならない。
13. 全ての国民は法律の定めるところにより公務員選挙権を有する。
14. 全ての国民は法律によってのみ裁かれる。
15. 国民の自由と権利は憲法に列挙されないとの理由により軽視されない。
16. 立法権は王国議会に属する。
17-1. 王国議会は国民により選出された議員で構成する。
17-2. 王国議会議員の選挙に関する事項は法律で定める。
18. 王国議会議員は王国議会において職務上行う発言と表決に関し議会外において責任を負わない。
19. 王国議会に提出された法律案その他の議案は王国議会議員の任期が満了した場合は廃棄とする。
20. 王国議会は相互援助又は安全保障に関する条約、国際組織に関する条約、通商条約、漁業条約、講和条約、国家や国民に財政的負坦を負わせる条約、外国軍隊の地位に関する条約又は立法事項に関する条約の締結・批准に対する同意権を有する。
21-1. 行政権は総理大臣を首班とする政府に属する。
21-2. 軍部の統帥権及び警察の管轄権は政府に属する。
21-3. 政府は外国に対し国家を代表する。
22-1. 総理大臣が欠けた場合の後任者は前任者の残任期間中在任する。
22-2. 総理大臣に三回以上重任することはできない。
23. 政府は王国議会の判断によって条約を締結・批准し、宣戦布告と講和を行う。
24-1. 総理大臣は戦時・事変又はこれに準ずる国家非常事態において兵力により軍事上の必要又は公共の安寧秩序を維持する必要があるときには非常事態宣言を宣布することができる。
24-2. 非常事態宣言が宣布されたときには言論、出版、集会、結社の自由、政府や裁判所の権限に関し特別な措置をすることができる。
24-3. 非常事態宣言を宣布したときには総理大臣は遅滞なく王国議会と国民に通告しなければならない。
24-4. 王国議会が非常事態宣言の解除を要求するときには総理大臣はこれを解除しなければならない。
25-1. 総理大臣は法律の恩赦・減刑・復権を命ずることができる。
25-2. 恩赦を命じるには王国議会の在籍議員過半数の同意を得なければならない。
26-1. 総理大臣は法的な効力を持つ内閣令を発することができる。
26-2. 内閣令の条文が憲法及び法律と矛盾した場合、その内閣令は無効となる。
26-3. 内閣令は王国議会の在籍議員の三分の一以上の連名で発議が行われ、在籍議員の過半数が反対した場合には無効となる。
26-4. 内閣令は司法評議会の議決により無効とすることができる。
27. 国王は内閣の助言と承認に基づいて国民に勲章その他の栄典を授与することができる。
28. 内閣は王国議会で不信任の決議案を可決したときは総辞職をしなければならない。
29. 王国議会議員選挙は公式アカウントが行う。
30-1. 憲法改正の提案は王国議会議員によって行われる。
30-2. 憲法改正案に対する王国議会の議決は王国議会の在籍議員過半数以上の賛成を得なければならない。
31-1. 憲法改正案は王国議会が議決した後迅速に公式アカウントの公開ツイートで24時間の国民投票に付して投票者過半数の賛成を得なければならない。
31-2. 憲法改正案が前項の賛成を得たときには憲法改正は確定され国王又は総理大臣は直ちにこれを公布しなければならない。
32. 司法権は司法評議会に属する。
33. 司法評議会員はこの憲法と法律によりその良心に従い独立して審判する。
34-1. 司法評議会員は直前の選挙に立候補し、党全体として3票以上獲得した政党から1名ずつ選出される。
35-2. 司法評議会員の任期は5週間とする。また、司法評議会員は2期重任することができない。
36. 法律・命令・規則・処分が憲法に違反するかについて司法評議会はこれを最終的に審査する権限を有する。
37. 司法評議会員が政党を離脱した場合、その司法評議会員は資格を失う。