神聖アルティス帝国憲法

  • アセリア暦1964年に制定された同国初の民主憲法。皇帝の権力を大幅に制限した民定憲法で、全身のラヴィル王国憲法の内容をほぼ引き継いでいる。ラヴィル王国憲法の欠点を改善したものとなっており、民主主義と皇帝神聖不可侵を謳っている。帝国憲法とはいうものの、一元憲法ではなく、実際には過去の多くの勅令・諸侯条約も最高法としての効力を有しているため半不文憲法であるとする説もある。




神聖アルティス帝国憲法


公布文

予は帝国臣民の総意に基づき、新国家の礎がよく定まりたるを深く喜び、帝国憲法の制定を裁可しここにこれを公布する。

御名御璽

閣僚議長 カレン・シベリン
公卿会議 議長 公爵 ジャン・ルナ・フォール
元老院 議長 公爵 デーヴィド・フォン・ルクセンブルク
国民議会 議長 ブレックス・フォーラ
最高裁判所長官 カミーユ・キュルクス
外務大臣 ジェッド・マレンコフ
内務大臣 ビルヒリオ・ルイ
財務大臣 ユーリィ・マルトフ
国防大臣 公爵 レレデリク・エルルバルデス
法務大臣 子爵 サンタナ・ニクソン
文部科学大臣 ジョージ・ジョースター2世
農務大臣 ストマイック・ファーレン
宮廷大臣 騎士 ドミトリー・ドルトレイ
経済計画大臣 レスリー・ベーリング
国土開発大臣 ハーゲス・ゴルヴァン
衛生労働大臣 キャスケット・ダイクン
環境大臣 マリア・テオ・キース
閣議書記長 シャルル・ジオ・ルブラニア
法制局長 ギルバート・エリクソン



アセリア暦1964年5月3日
アセリア暦1968年1月30日 改正
アセリア暦1970年6月30日 改正
アセリア暦1972年6月27日 改正

前文

我らロメリア共同体の母なる大祖国神聖アルティス帝国はその長い歴史の中で多くの戦乱を迎え、そしてそのすべてを乗り越えてきた。

現在のアルティス帝国は多種多様な民族が互いの文化および風俗を認め合い共存する社会を形成しており、我らアルティスの民は皇帝陛下の下に結束し、共に輝かしい未来に向かって前進しなければならない。

かつてルカ1世は人類の革新は民族の相互理解から始まると言った。我らはその言葉を信じ、すべての国民が幸福のうちに生まれ、幸福のうちに生き、幸福のうちに生涯を終える社会を築いていかなければならない。

アルティスの全国民はこれを望み、そして皇帝陛下もこれを受け入れ上下の垣根は完全に取り払われた。

よって全国民の相違に基づきこの憲法を制定する。

第一章 皇帝の地位及び権限

  • 第一条 皇帝は神聖アルティス帝国の国家元首であり、その王位は万世一系のアルティス皇室の家長及びその血族が永代相続する。
  • 第二条 皇帝は全国民の相違に基づいて皇位に就いているのであり、国民の支持する限り未来永劫その地位を脅かされることはない。
  • 第三条 皇帝は以下の権限を有す。
    • 閣僚議長任命権
    • 内閣の決定事項を認可し執行する。
    • 法案拒否権及び差し戻し。
    • 公卿会議および内閣の指名に基づいて元老院議長を任命。
    • 勅命を発する権限
    • 宣戦布告を発する権限
  • 第四条 皇帝は行政を裁断・執行する権限を有す。
  • 第五条 皇帝は緊急時には閣議に出席する権利を有す。その場合閣議を主催し、名称を「御前会議」とする。
  • 第六条 皇帝は議会に籍を置く場合は貴族院に属し、議会の半数の票を投じることができる。
  • 第七条 皇帝に嗣子無き場合、ラヴィル正教会ルカグラード司教が正式な王位継承者が現れるまでこの公務を代行する。

第二章 国民の権利及び義務

  • 第八条 全ての国民は平等に生存する権利を有し、公共の福祉の範囲内で幸福を追求することができる。
  • 第九条 全ての国民は平等に国政に参画する権利を有する。
  • 第十条 全ての国民は国家から庇護を受ける権利がある。
  • 第十一条 全ての国民は皆納税、兵役、労働、子弟に教育を受けさせる義務を有す。
  • 第十二条 宗教及び信条はいかなる事情をもってしても国家はこれを拘束することができない。
  • 第十三条 全ての国民は国家に対し請願権を有する。
  • 第十四条 全ての国民は居住・移動・旅行の自由を有する。
  • 第十五条 全ての国民は結婚し、家庭を持つ自由を有す。
  • 第十六条 結社が行われる際は原則的に国家が介入することはできない。

第三章 文化

  • 第十七条 国家は全ての国民が文化的な生活を営めるようにあらゆる対処を講じなくてはならない。
  • 第十八条 文化は国家の価値の根底である。故に国家は常に文化の高度化に努力する義務を有す。
  • 第十九条 国家は国民の教育を受ける権利を最大限保障しなければならない。
  • 第二十条 国家は学生に対して不利な状況に陥らないように社会的、経済的に必要な補助を行わなければならない。
  • 第二十一条 学業は国家の資産である。よって学府を不利に扱うことを禁ず。
  • 第二十二条 国家は学生運動を指弾することはできない。

第四章 国防

  • 第二十三条 アルティス帝国の軍事防衛組織は国軍に限定する。民間の軍事組織は国軍の指導下に入らなければならない。
  • 第二十四条 全国民は最低3年の兵役に服す義務を有す。
  • 第二十五条 アルティス帝国の武装力の使命は国民の利益を擁護し、外来の侵略から文化及び生命をを保衛し、祖国の自由と独立と平和を守ることにある。
  • 第二十六条 国軍は戒厳令の敷かれた状況下以外ではその武力を自国民に行使することはできない。

第五章 国章 国旗 国歌 首都

  • 第二十七条 アルティス帝国の国章は皇室の紋章たる太陽とその下を羽ばたく犬鷲である。
  • 第二十八条 アルティス帝国の国旗は青地に国章を配している。青は無限大の天空を意味する。
  • 第二十九条 アルティス帝国の国歌は神騎兵行進である。
  • 第三十条 アルティス帝国の首都はクライスベルクとする。

第六章 国家機関

第一節 議会

  • 第三十一条 議会は元老院と国民議会の二院を設置し、国民を代表し立法権を有す。
  • 第三十二条 国民議会は直接的選挙で秘密投票の結果選出された代議員で構成される。
  • 第三十三条 元老院議員の任期は終身であり、国王または国王により任命される議員及び世襲貴族により構成される。貴族階級は原則として所属する。国民議会に属する貴族はこの議会に籍を重ねることができる。
  • 第三十四条 国民議会の任期は5年であり、任期が切れれば直ちに解散しなければならない。ただしやむをえない事情があり、解散できない場合はその任期を必要なだけ延長することができる。
  • 第三十五条 両議会は次の権限を有する
    • 憲法を審議し、修正及び補充する
    • 法律の制定
    • 条約を批准及び破棄
    • 国内外の問題について審議する
    • 閣僚評議会議長を指名する
    • 審議のために必要な人員を召還する
    • 国家予算及び経済計画を審議し、修正する
  • 第三十六条 議会は年に一回、100日間の定例会を開く。また、最大40日間延長することができる。
  • 第三十七条 内閣の要請があり、なおかつ国民議会議長許可があれば、必要に応じて臨時会を開くことができる。
  • 第三十八条 解散後に総選挙が行われた後は閣僚議長選出の為に特別会を開く必要がある。

内閣

  • 第三十九条 内閣は行政権を代表し、国家元首たる皇帝の認可の下、この権限を用い、補佐する義務を有す。
  • 第四十条 内閣は以下の権限を有す
    • 最高裁長官を指名し、皇帝に推挙する。
    • 閣議の決定を皇帝に報告し、執行を委ねる
    • 公卿会議の決定に基づいて元老院議長を指名する。
    • 閣議において各種政策を協議する
  • 第四十一条 内閣は閣僚議長が主催し、閣僚議長は閣議を主催する。
  • 第四十二条 国務大臣は閣僚議長がこれを任命する。

第七章 補足

  • 第四十三条 将来この憲法に改正が必要となった場合、発議は勅命でこれを行うことができる。
  • 第四十四条 両議院の総議員数三分の二の承認がなければ審議を始めることができない。総議員の過半数の可決で発議を行う。
  • 第四十五条 改正発議後30日以内に国民投票を行わなければならない。全国民の過半数賛成で可決とし、改正することができる。
  • 第四十六条 改正の際、国民の支持がある限り君主制の廃止は行うことができない。





アルティス銀印勅書

ラヴィル暦紀元前311年にクライス6世が発した勅令。ラヴィル王室(現:アルティス皇室)に継承者なき場合は予め定めている選挙候による選挙によって新君主を選定すると定められている。全六条からなる。

全ロメリアの庇護者クライス・ミリア・ラヴィルは将来我らが祖国に重大な危機が生じたる場合に備え、以下の条項を定められた。

  • 第一条 将来的にロメリア王に嗣子なく、王統ことごとく潰えたる場合、選挙によって次期ロメリア王を選定すべし
  • 第二条 選挙権は以下の諸侯に付与す
    • フリンフォール公爵家
    • グラッテンベルク公爵家
    • イングレッサ公爵家
    • ステッセル侯爵家
    • ノルド侯爵家
    • ブランデンブルク伯爵家
    • パルシア伯爵家
    • ニスタット子爵家
    • コルシズ子爵家
    • アイザーラント男爵家
  • 第三条 被選挙権は貴族、もしくはその血を引く者、それと同等の身分を有する者と定める。
    • 解釈:同等の身分ははじめ高位の軍人に限られていたが、後に聖職者も例外なく与えられるようになり、事実上非ロメリア人にも被選挙権が生じるようになった
    • 第四条 立候補者は直ちに各選帝侯へ立候補する旨を文書にて伝え、承認を受けなければならない。
    • 第五条 立候補者は立候補宣言後3ヶ月以内に2万人以上の署名と選挙侯の承認を受けなければ立候補は無効となる
    • 第六条 選挙は満月の夜以降に開かれる選挙侯会議において行われる

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最終更新:2008年10月18日 14:22
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