ユーラシア内陸部においてその勢力を接したる亜印両国は両国政府の政治的連携及び両国民の文化的交流を促進しなおかつ円滑に行われたることを望み、通商及び航海に関する条約を締結する。両国は相互に歴史及び文化的に交流があり、しかれども近年その交流の規模も大規模化し、国交を整備する必要に迫られたることを以ってここに両国の関係を明文化する。
神聖アルティス帝国皇帝陛下及びインド共和国大統領閣下は両国の和親及び交流を切望した結果、相互和親を確認し同国間の基本的関係を創設並びに確認するために和親並びに基本的関係に関する条約を締結するに決し、このために以下の者を全権委員として任命した。
神聖アルティス帝国皇帝陛下
外務大臣 伯爵 マーベラス・レン・ヒューズ
外務省南アジア局長 男爵 ルシニア・レイ・ハーメリア
陸軍省総務局長 侯爵 レオナルド・アイ・ラクスマン中将
インド共和国大統領閣下
特命全権大使 ハル・ムハンマド
右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。
第一条 両締約国は両国間に平和及友好の関係を維持し、相互の関係においては信義誠実の原則を指針とするものとする。
第二条 両締約国間に外交関係が開設される。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に大使館を設置する。
二項 大使館の設置場所に関しては別に定めるものとす。
第三条 両締約国は、文化が民族の精神的基礎にあることを確認し、これがために互いの文化を尊重し、両締約国国民は相互に交流を増進する。
第四条 両締約国国民間の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認めるものとする。
1号 商用査証
2号 観光用査証
3号 家族滞在用査証
4号 就学用査証
5号 就労用査証
6号 巡礼用査証
二項 両締約国国民の、一方における滞在に関しては、当該国当局の指導に従わなければならないものとする。
第五条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに
インド共和国デリー大統領宮殿にて交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。
上証拠として各全権委員は
アルティス語及びヒンディー語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。
アセリア暦1990年5月20日、神聖アルティス帝国皇都クライスベルク公館第二会議室に於て之を作成す。
神聖アルティス帝国のために;
マーベラス・レン・ヒューズ
ルシニア・レイ・ハーメリア
レオナルド・アイ・ラクスマン
インド共和国のために;
特命全権大使 ハル・ムハンマド
最終更新:2009年01月26日 20:38