17回 橋本・内山
はっし~へ
とりあへず勝手にレジュメを作りはじめました。日本語が一言もありませんが・・・。
- ありがとう!
-- 名無しさん (2007-07-04 13:41:38)
17回の発表の方針
①外国の陪審員制度・参審制度
②戦前日本にあった陪審員制度
③それぞれの問題点など
最新トピックス
2007.8.21 レジュメが一応完成しました
添付ファイルの「
議事録研究17回」がレジュメですが、開くときにバグっているようなので念のためにこちらにも載せておきます。
~以下レジュメの原稿です。
第十七回 国民の司法参加について
作成者:うっち~&はっし~
この回では、藤田委員のこの説明が裁判員制度に関係があるのでそれを中心にまとめました。
具体的には、外国で行なわれている陪審・参審制度についての説明が行なわれていました。
★藤田委員の陪審・参審制度についての説明★
○アメリカ・イギリス→陪審制
陪審員が裁判官から独立して、事実の判断と、それに基づく有罪・無罪を決定する制度。陪審員は一般には、量刑に関与しない。評決は原則として全員一致。国によっては特別多数決を認めるところもある。
○ドイツ・フランス→参審制
職業裁判官と市民から選ばれた参審員が合議して裁判を行う制度。参審員は基本的に裁判官と同等の権利を有し、罪責と量刑を判断する。
1.アメリカの陪審制度
| 採用されている裁判所 |
州地裁及び連邦地裁 |
| 市民の選び方 |
選挙人名簿などから無作為に選ぶ |
| 年齢 |
18歳以上 |
| 評決方法 |
全員一致(一部の州では10票で可)有罪か無罪かだけを決める |
| 事実問題の上訴 |
不可 |
| 上訴審での市民参加 |
なし |
| 被告人の選択 |
陪審裁判を受ける権利を放棄することが可能 |
| 事実審理 |
集中審理・証人尋問中心 |
| 報道規制 |
第三者との接触・新聞・テレビの禁止 |
2.イギリスの陪審制度
| 採用されている裁判所 |
刑事法院、高等法院(民事事件) |
| 市民の選び方 |
選挙人名簿から無作為に選ぶ |
| 年齢 |
18歳以上 |
| 評決方法 |
原則として全員一致(2時間以上評議した後は、12人中10人の多数決で決定できる) |
| 事実問題の上訴 |
控訴裁判所の許可があれば可 |
| 上訴審での市民参加 |
なし |
| 被告人の選択 |
indictable either way offenceの場合のみ可 |
| 事実審理 |
裁判官が検討するべき争点を積極的に指摘し、証拠についても自らの評価を加えながらポイントを要約していく |
| 報道規制 |
裁判終了まで、事件に関する報道は原則として禁止 |
3.ドイツの参審制度
| 採用されている裁判所 |
区裁判所、地方裁判所 |
| 市民の選び方 |
政党等からの推薦 |
| 年齢 |
25歳以上 |
| 任期 |
4年 |
| 人数構成 |
裁判官3名 参審員2名 |
| 評決方法 |
有罪には3分の2の多数が必要(その他は単純多数決) |
| 事実問題の上訴 |
可(区裁のみ) |
| 上訴審での市民参加 |
あり(区裁事件の控訴審のみ) |
| 被告人の選択 |
不可 |
| 事実審理 |
ドイツの公判手続の特色は職権主義。心証は公判廷での証拠調べによる。参審員は、事件について予断を持つことがないように、事前に捜査記録を見ない。 |
4.フランスの参審制度
採用されている裁判所 重罪法院
市民の選び方 選挙人名簿から無作為に選ぶ
年齢 23歳以上
人数構成 裁判官3名 参審員9名
評決方法 有罪には8票、量刑は過半数の7票必要
事実問題の上訴 可
上訴審での市民参加 あり(参審員を12人とした重罪法院で再度審理)
被告人の選択 不可
事実審理 予審で証拠が収集され、公判前に十分に審理。公判手続は職権主義。裁判長は、公判開廷前に記録を精査して審理計画を立てる。審理は、徹底した直接主義、口頭主義がとられ、供述調書は例外的な場合でなければ朗読することはできない。
5.日本にかつてあった陪審制度
対象事件 ・法定陪審事件…法定刑が死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる事件・被告人の辞退が認められた・請求陪審事件…長期3年を超える有期の懲役若しくは禁錮に当たる事件等で、被告人の請求により行なう※治安維持法違反事件等事件及び自白事件は除外
選び方 市町村長が地方裁判所長から割り当てられた人数を陪審資格者名簿から抽選で選定し、陪審員候補者名簿を作成する。地方裁判所長は、送付された陪審員候補者名簿の中から抽選で事件1件につき36人の陪審員を選定する。
陪審員になる要件 30歳以上の男子 居住期間 納税 読み書き など
裁判員の忌避 検察官及び被告人の双方から、忌避理由を陳述せずに一定人数可
事実審理 証拠調べは、原則として直接審理主義。書面に証拠能力が与えられるのは例外的
評議・評決 ・評議は隔離して行われる・評決は、陪審員の過半数。・評決は、陪審員の過半数→犯罪事実ありとの答申を受けた場合には、裁判所は量刑を審理した上で有罪判決を言い渡し、犯罪事実なしとの答申を受けた場合には、無罪判決となる。 ・答申は裁判所を拘束せず
上訴 判決に対しては控訴不可。適法に陪審を構成しなかった場合など法令違反を理由とする上告のみ可
経過 昭和18年までに合計484件の陪審裁判がされたが、漸次件数が減少し、昭和13年以降には年間数件となった。折からの戦時体制もあり、昭和18年に陪審法の施行が停止され、現在に至っている
★陪審・参審制度に関する検討課題★
1.合憲性
陪審制についての違憲説は、憲法は、裁判所は裁判官のみによって構成されていることを予定しているし、また、裁判官は良心に従い、独立して職権を行うべきものとしているから、陪審の答申によって裁判官の判断が拘束されることは許されないとする。
これに対し、陪審の答申に完全な拘束力を認めないものや、被告人に陪審を拒否する権利を認めるものであれば合憲とする制限合憲説や、陪審の答申に拘束力を認めるものでも、陪審の事実認定が適正となるよう裁判官がある種の役割を果たすようにするなどの条件の下に、あるいは無条件で合憲とする説もある。
参審制についても、憲法が専門的裁判官(職業裁判官)のみを想定しているという意味での違憲説と、制限的合憲説、無条件合憲説がある。
2.連続開廷への対応
陪審制を採用すれば、連続開廷による集中審理が必須となるが、これに対応できる態勢作りが可能かという問題である。
3.国民の信頼と協力
陪審制が定着するためには、国民が制度を信頼し、かつ、その実施に支援協力を惜しまないということが不可欠であるが、それが期待できるかということである。
4.訴訟手続
陪審制度を実施するとなると、現在の訴訟手続の枠内には収まらなくなることが予想される。手続法さらには実体法についても、どのような手当が必要かを検証することが必要となろう。
★陪審・参審制度の意義・問題点★
1.陪審制度
(1) 意義
国民の司法に対する積極的参加
分かりやすい裁判の実現
裁判の迅速化
(2) 問題点
判断の不確実性
判断過程のブラックボックス化
国民の負担
上訴制限
報道規制
2.意義
(1) 意義
陪審制度と共通
専門的知識経験の活用
(2) 問題点
評議の実効性
国民の負担
上訴制限
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byうちやまともたか
最終更新:2007年08月21日 14:15