社会歯科ー歯科医療関連法規

歯科医療関連法規
(憲法第25条)
(序論)参照

(地域保健法)
地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、地域住民の健康の保持・増進に寄付することを目的として、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めた法律である(1条)

(基本理念)
①高齢化の進展、環境の変化などに即応するものであること
②地域における公衆衛生の向上・増進を図るものであること
③地域の特性および福祉などの施策との連携に配慮しつつ総合的に推進すべきものであること

(歯科医師法)
 歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする(1条)

(歯科医籍)
歯科医師国家試験に合格したものが国に申請すると、欠格事由(以下)に該当しない場合、厚生労働省の歯科医籍に登録され、厚生労働大臣から歯科医師免許が与えられる

(欠格事由)
絶対的欠格事由:未成年者、成年被後見人または被保佐人
相対的欠格事由:①心身の障害
        ②麻薬、大麻またはあへんの中毒者
        ③罰金以上の刑に処せられた者
        ④医事に関し犯罪または不正のあった者

(刑法第134条)
守秘義務:職務において知り得た患者の秘密を漏らした場合は「刑法」第134条の秘密漏示に触れることになる
「医師法」「歯科医師法」には守秘義務の規定はない

医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(第134条) 

(母子保健法)
(1条)
母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医務その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする

(6条)
「妊産婦」:妊娠中又は出産後1年以内の女子
「乳児」:1歳に満たない者
「幼児」:満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者
「新生児」:出生後28日を経過しない乳児
「未熟児」:身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのもの

(12条) 
市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児、満3歳を超え満4歳に達しない幼児に対し厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない

(13条)
市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない

(16条)
 市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない

(17条)
医師・歯科医師の診察を受けるよう援助する

(20条)
未熟児に対する義務教育を規定

(学校保健安全法)
(1条)
学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする法律
(6条)学校環境衛生基準
(8条)健康相談
(9条)保健指導
(11,13条)健康診断
(19条)感染の予防
(23条)学校歯科医

(労働安全衛生法)
法律の目的:労働災害の防止のための危険防止基準の確立
      職場における労働者の安全と健康を確保
      快適な職場環境の形成を促進
規定内容:事業者の責務、産業医、衛生管理者などの選任、健康管理

予防衛生法規
1.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
2.予防接種法
3.検疫法

(薬事法)
医薬品などの品質、有効性、安全性を確保することが目的。以下のことが定義されている
  • 医薬品           ・医薬部外品(歯磨き粉)
  • 化粧品           ・医療機器
  • 薬局            ・治験
  • 毒薬(黒地に白枠 白字) 劇薬(白地に赤枠 赤字)の表示の規定

(老人福祉法)
1.老人(65歳以上)の心身の健康の保持や生活の安定のための処置を講じ、福祉を計るために支援体制の整備、老人福祉施設、老人福祉計画等について規定
2.老人福祉施設(老人福祉法による)
  • 老人デイサービスセンター    ・老人短期入所施設
  • 養護老人ホーム         ・特別養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム         ・老人福祉センター
  • 老人介護支援センター

(児童福祉法)
1.児童福の理念および育成の責任
  • 児童福祉の理念:心身の健全育成と生活の保障
  • 児童育成の責任:保護者とともに国および地方自治体の責任
2.児童の定義:母子保健法参照
少年:小学校就学の開始から満18歳に達するまでの者
3.規定事項
  • 児童相談所:都道府県立で児童福祉行政専門の第一機関
  • 福祉事務所:都道府県立または市町村立
  • 児童相談所、保育所、助産施設、乳児院、母子生活支援施設の規定
  • 療育の給付事務
  • 児童委員、児童福祉司、保育士など

(児童虐待防止法)
1.子供への虐待の禁止、予防と早期発見のため児童相談所への通告や、医師・看護師、その他の関連職員の努力義務などを規定
2.被虐待時の特徴:小学生が多い
          身体的虐待が多い
          虐待の疑いから重度まで程度の幅は広い

(男女雇用機会均等法)
  • 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
  • 妊娠中の保健指導健康診査などのための通院休暇の確保
  • 主治医からの指導による勤務時間の短縮や作業の制限など

(育児介護休業法)
1.育児休業は一歳に満たない子(場合により1歳6カ月)を養育するための休業
2.・既定の労働時間の延長の制限
  ・子の看護のための休暇(年5) 
  ・深夜業の制限
  ・義務:小学校就学前まで
父母いずれもが対象・本人の申し出により適応される・期間は1年(1年半)

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最終更新:2011年01月05日 09:17
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