介護保険
(介護保険法)
40歳以上全員を被保険者(保険加入者)とした、市町村(特別区を含む)を保険者とする、強制加入の公的社会保険制度
介護保険法に基づき、平成12年度から介護保険制度が実施され、平成18年に改正
介護保険の財源(講義でやった??)
介護保険の介護費用は
公費(国と都道府県と市町村)
保険料(介護保険のサービスを利用しなくても支払う義務がある保険料(現行40歳以上))利用者負担 (介護保険サービスを利用した場合の一部負担金(原則1割))
介護保険の財政構成は、介護費用からサービス利用者の自己負担を除く
(要介護認定)
(講義プリントにはなし)
介護保険制度において、利用者が介護を要する状態であることを公的(介護認定審査会)に認定するもの
日常生活において介護を必要とする状態を意味する要介護認定と、日常生活に見守りや支援を必要とする状態を意味する要支援認定の2種類の認定が別々に規定されている
①要介護認定を受けようとする介護保険被保険者は、市町村に対し、申請を行う
②申請を受けて、市町村は被保険者に面接し、心身の状況を調査し、主治医に対し、身体上又は精神上の障害の原因である疾病、不詳の状況などについて意見を求める
③市町村は面接調査の結果と主治医の意見等を認定委員会に通知し、審査、判定を求める
④認定委員会が基準に従い診査判定をおおない、結果を市町村に通知
⑤結果に基づき要介護認定をする
非該当 要支援 要介護
非該当(自立):日常生活上の基本的動作および集団的動作(薬の内服、電話の利用、金銭
の管理など)が可能
要支援1,2:基本的動作はほぼ可能、集団的日常生活動作につて何らかの支援を必要と
し、要介護状態になる恐れがあるが、介護サービスの利用で、現状の維持
改善の可能性が高い状態
要介護1~5:集団的日常生活動作を行う能力の低下から意志伝達困難で、介護なしに日
常生活がほぼ不可能な状態
第一号被保険者
対象者:65歳以上
受給権者:要介護者・要支援者
賦課・徴収方法:年金額一定以上は年金天引きそれ以外は普通徴収
第二号被保険者
対象者:40歳以上65歳未満の医療保険加入者
受給権者:要介護、支援者のうち初老期認知症、脳血管障害等の老化に起因する疾病
賦課・徴収方法:医療保険者が医療保険料として徴収し、給付金として一括して納付
運営主体
市町村
(在宅サービス)
訪問看護・訪問介護・訪問入浴介護・訪問リハビリテーション・通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーション(デイケア)・短期入所(ショートステイ)
(施設サービス)
介護老人保健施設・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護療養型医療施設
※
介護老人保健施
病状安定期にあり、入院治療をする必要はないが、リハビリテーションや看護・介護を必要とする要介護者を対象とし、看護、医学的管理下における看護および機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の世話を行い、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目的とする
常勤の医師、看護職、理学療法士または作業療法士の配置が必要
介護老人福祉施設
常時介護が必要で在宅介護が困難な要介護者を対象とし、施設サービス計画に基づく入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行う施設
看護職は常時配置されているが、医師は非常勤(嘱託)でよい
介護療養型医療施設
一定の医療管理(カテーテル装着等)が常時必要で病状が安定的にある要介護者を対象とし、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護などの世話、機能訓練、その他必要な医療を提供する施設
居宅療養管理指導
居宅要介護者について病院、診療所などの医師、歯科医師などにより行われる療養上の管理及び指導で省令において定めるもの
(医療機関などから医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士が要介護者または要支援者の居宅を訪れ、療養上の指導やアドバイスを行うサービスの総称)
歯科関連における介護給付サービス(8条)の1つ
居宅サービスにおける訪問サービスである
(特定高齢者)
要支援、要介護となる恐れがある高齢者
(65歳以上で生活機能が低下し、近い将来介護が必要となるおそれがある高齢者)
予防給付 介護給付
予防給付:介護保険制度で要支援と認定された被保険者に提供される介護サービス
現状の改善と重症化の予防を目的とする(第三次予防)
(対象者には地域包括支援センターによるマネジメントを経て、介護予防サー
ビス業者が介護予防サービスを提供する)
介護給付:要介護1~5の被保険者が利用できる介護保険のサービス
(対象者には居宅介護支援事業者によるケアマネジメントを経て居宅サービス
業者による介護サービスが提供される)
最終更新:2011年01月05日 09:18