- 概要・適用範囲
- 納入方法
- 役所と業者が契約するとき、業者側の保存する契約書に印紙が押していない理由
- 参考リンク
契約書等の文書を作成する時に課される税金。
印紙税法別表1に規定する文書に対し、印紙税が課される。
(印紙税法2条、別表1)
ただし、次の文書は非課税とする。
①別表に掲げるもののうち、非課税物件の欄に掲げる文書
②国又は地方公共団体が掲げる文書
③別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
(印紙税法5条)
①収入印紙を当該文書に貼る
②当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消す(要するに、切手の消印のように、文書と印紙にかけてハンコを押します。ハンコは誰のものでも構いませんが、普通は契約当事者のものを使用します)
(印紙税法8条関係)
役所と業者が契約するとき、業者側の保存する契約書に印紙が押していない理由
印紙税法4条5項により、
業者が保存する文書→国や地方自治体が作成したもの
国や地方自治体が保存する文書→業者が作成したもの
となります。
また、同法5条2項により、
国や地方自治体が作成したもの←非課税
よって、
業者が保存する文書→国や地方自治体が作成したもの←非課税
国や地方自治体が保存する文書→業者が作成したもの←課税
となります。
最終更新:2015年02月19日 23:46