健康保険

  1. 保険者
  2. 適用事業所
  3. 被保険者
  4. 資格の得喪時期
  5. 保険料
  6. 給付




被保険者 適用事業所に使用されるもので、下記を除く(健康保険法3条)
  1. 船員保険の被保険者(船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第19条ノ3 の規定による被保険者を除く。)>船員保険を参照
  2. 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
    1. 日々雇い入れられる者
    2. 二月以内の期間を定めて使用される者
  3. 事業所又は事務所(第88条第1項及び第89条第1項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者
  4. 季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。)
  5. 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。)
  6. 国民健康保険組合の事業所に使用される者
  7. 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)第50条 の規定による被保険者をいう。)及び同条 各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条 の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)
  8. 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)


適用事業所
  1. 下記に該当する事業所で、常時5人以上の従業員を使用するもの(健康保険法3条3項)
    1. 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
    2. 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
    3. 鉱物の採掘又は採取の事業
    4. 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
    5. 貨物又は旅客の運送の事業
    6. 貨物積卸しの事業
    7. 焼却、清掃又はとさつの事業
    8. 物の販売又は配給の事業
    9. 金融又は保険の事業
    10. 物の保管又は賃貸の事
    11. 媒介周旋の事業
    12. 集金、案内又は広告の事業
    13. 教育、研究又は調査の事業
    14. 疾病の治療、助産その他医療の事業
    15. 通信又は報道の事業
    16. 社会福祉法 (昭和26年法律第45号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法 (平成7年法律第86号)に定める更生保護事業
  2. 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
  3. 1以外の事業所で、自ら厚生労働大臣の認可で受けて適用事業所となった事業所(健康保険法31条)


資格の得喪
始期 被保険者は、雇用された日または雇用されている事業所が適用事業所になった日から、被保険者の資格を取得する(法35条)
終期 死亡、退職(解雇を含む)、第3条但し書き該当、または事業所が適用事業所になった場合、その次の日に資格を喪失する(法36条)


保険料
標準報酬月額に、掛け率を掛けます。
掛け率は、都道府県により異なります(詳細はこちら)
計算は健康保険・社会保険・介護保険の事務取扱いについてを参照。


最終更新:2015年02月23日 00:15