所得税

  1. 概要
  2. 源泉徴収
  3. 納付


概要
給与や配当、事業収入などの所得に課される国税のこと。
なお、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの所得には、復興特別所得税が課され、所得税と復興特別所得税は一緒に徴収する(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法8条)ことになっている。
そのため、ここでは所得税と復興特別所得税をまとめて取扱うこととし、両税を併せて「所得税等」と表現する。


源泉徴収
給与や報酬を支払う際に、給与等から所得税等を差し引いて行うこと。普通給与のものが良く知られているが、次の種類があり、それぞれ義務付けられている。

  • 利子及び配当所得に係る源泉徴収(所得税法181条・182条)
  • 給与所得に係る源泉徴収(法183条)
  • 退職所得に係る源泉徴収(法199条)
  • 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収(法204条)
  • 公的年金等に係る源泉徴収(法203条の二)
  • 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収(法207条)
  • 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(法209条の二)
  • 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(法210条)
  • 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収(法211条)

いずれも、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない(根拠は上に同じ)


所得税の納付

220条~
最終更新:2015年02月28日 00:29