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感染症法(かんせんしょうほう、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)とは、感染症の予防や感染症患者に対する医療に関する措置について定めた法律。

概要

従来の伝染病予防法、性病予防法、エイズ予防法の3つを統合し、1998年に制定・公布されたもので1999年から施行された。

その後、2007年には結核予防法を新たに統合し、人権意識の高まりから、人権尊重や最小限度の措置の原則を明記するなど適宜改正されている。

また、2021年には新型コロナウイルスの拡大防止に向けた関連法案の修正も行われた。

今後も、新型コロナウイルスのような猛威を振るう感染症が確認された場合には、法改正が行われる可能性がある。

分類

感染症法では、感染力や罹患した場合の重篤性などに基づき、感染症を危険性が高い順に一類から五類まで分類している。此処では代表的な感染症のみ表す。
分類 代表的な感染症 備考
一類感染症 エボラ出血熱、痘瘡、ペスト 極めて危険性が高い。痘瘡(天然痘)については1980年に根絶した。
二類感染症 結核、SARS、MERS 危険性が高い。結核については、ワクチンが承認されている。
三類感染症 コレラ、赤痢 それほど危険性は高くないが、特定の職業への就業によって集団感染を起こし得る。どちらも下痢を伴うことがある。
四類感染症 A型肝炎、マラリア 動物や飲食物等を介して人に感染し、国民の健康に影響を与える恐れがある。
五類感染症 季節性インフルエンザ、麻疹、後天性免疫不全症候群、ロタウイルス、細菌性髄膜炎 国が感染等の発生動向の調査を行い、その結果などについて国民や医療従事者に共有することで、発生を防止すべき感染症。

新型インフルエンザ等感染症

新型インフルエンザ等感染症に当てはまるのは、新型インフルエンザや、猛威を振るっていた新型コロナウイルス感染症。

新型インフルエンザは、インフルエンザウイルスのうち、人から人への伝染能力を新たに有するようになったインフルエンザウイルスを病原体とするもの。

また、新型コロナウイルスは、SARSコロナウイルス2が人に感染することで発症する気道感染症で、これまでに6億人を超える感染者数を記録している。

指定感染症

指定感染症とは、既知の感染症であっても、危険性が高く、特別な対応が必要だと判断される場合に、政令によって指定されるもの。

新感染症

新感染症とは、前述したいずれにも該当しないもので、危険性が高いと考えられる新たな感染症が確認された場合に、対応および指定されるもの。

これまで鳥インフルエンザ、SARS、MERSが新感染症に指定され、いずれも後々、二類感染症として定められた。

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法学
最終更新:2026年07月01日 10:46