現在尊厳死に分類される終末期医療について見た上で、それでも安楽死が必要かどうかについて議論する
尊厳死とはなにか
1995年の横浜地裁の東海大学安楽死判決では、安楽死を3つに分類している。
(1) 消極的安楽死:苦しむのを長引かせないため、延命治療を中止して死期を早めること。
(2) 間接的安楽死:苦痛を除去・緩和するための措置をとるが、それが同時に死を早めること。
(3) 積極的安楽死:苦痛から免れさせるため、意図的積極的に死を招く措置をとること。
尊厳死は(1)の消極的安楽死に該当するというのが現在の医師の考え方のようだ。
終末期医療について
日本では以下の条件を満たす場合、終末期医療(延命措置停止)が認められている
- 患者本人の明確な意思表示がある(意思表示能力を喪失する以前の自筆署名文書による事前意思表示も含む)。
- 患者本人が事前意思表示なしに意思表示不可能な場合は、患者の親・子・配偶者などの最も親等が近い家族(より親等が遠い家族や親戚は親等が近い家族に代わって代理権行使できない)の明確な意思表示がある。
終末期医療における患者の意思表示方法
患者本人が治療に関する意思表示をするための文書
- DNAR(Do Not Attempt Resuscitate)
心肺蘇生措置を求めない患者の希望についての医師の指示を記録した文書[]
- POLST(Physician Orders for Life-Sustaining Treatment)
重篤な状態の患者らの意思確認の上で、最終段階の医療・ケア全般に関する医師の指示を記録した文書[]
- ACP(Advance Care Planning)
本人だけではなく家族や医療従事者も含めて、複数回にわたり継続的に、終末期における患者の医療・ケアについて話し合いをするプロセス[][]
消極的安楽死ではなく積極的安楽死は必要か
(加筆・修正お願いします)
最終更新:2023年02月22日 01:59