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振光交換条約
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振光交換条約
前文
西園寺公国政府及びアイオストリア共和国政府(以下「締約国」という。)は、両国間の恒久的な平和と友好的な隣国関係を促進し、相互の発展と繁栄を希求して、領土の交換並びにそれに伴う行政・司法・税制上の特別な措置について、以下のとおり協定する。
第一条 領土の交換
1. 西園寺公国は、自国の主権下にある西光州及び綾咲県(以下、総称して「光州」という。)の領有権をアイオストリア共和国に譲渡する。
2. アイオストリア共和国は、自国の主権下にあるフリストルスク島(以下「フリスク」という。)の領有権を西園寺公国に譲渡する。
2. アイオストリア共和国は、自国の主権下にあるフリストルスク島(以下「フリスク」という。)の領有権を西園寺公国に譲渡する。
第二条 入国審査の特例
1. アイオストリア共和国の主権下となる光州において、西園寺公国政府は、自国に向けた一部の入国審査業務を実施する権限を有する。
2. 西園寺公国の主権下となるフリスクにおいて、アイオストリア共和国政府は、自国に向けた一部の入国審査業務を実施する権限を有する。
2. 西園寺公国の主権下となるフリスクにおいて、アイオストリア共和国政府は、自国に向けた一部の入国審査業務を実施する権限を有する。
第三条 適用法令の特例
本条約により交換された領域(光州及びフリスク)において適用される法律については、以下の通り特例を定める。
1. 刑事罰を伴う法令については、新たに当該領域の主権を取得した締約国(領域国)の法令を適用する。
2. 前項に定める刑事罰以外の法令については、本条約締結前の主権国(相手国)の法令を引き続き適用するものとする。
1. 刑事罰を伴う法令については、新たに当該領域の主権を取得した締約国(領域国)の法令を適用する。
2. 前項に定める刑事罰以外の法令については、本条約締結前の主権国(相手国)の法令を引き続き適用するものとする。
第四条 光州における関税及び通商管理
光州を経由してアイオストリア共和国の他地域へ輸送される物品については、西園寺公国からの輸出として取り扱い、アイオストリア共和国の関税の対象とする。当該関税に関する摘発及び必要な検査は、光州内に設置される空港及び国際港において実施するものとする。
第五条 フリスクにおける関税及び通商管理
フリスクを経由して西園寺公国の他地域へ輸送される物品については、アイオストリア共和国からの輸出として取り扱い、西園寺公国の関税の対象とする。当該関税に関する摘発及び必要な検査は、フリスク内に設置される空港及び国際港において実施するものとする。