翰林学士院
長安、
大明宮外西の
西夾城内に位置した詔書の起草に当たった官衙。内廷に奉仕する機関として設置され、
玄宗の時に
集賢院学士とともに制誥を職掌とするようになってから、次第に重視された。玄宗はまた学士院を置き、翰林の職を兼ねるようになると「翰林学士」の呼称ができた。さらに中唐・晩唐期には宦官に翰林学士使・学士院使に任じて連絡の職務に就かせた。発掘調査によると、右銀台門北側の
西夾城内に設置されたので、
大明宮外に位置したが、
夾城には外部から接続する門がないため、翰林学士院に至るには、
右銀台門を通り、西宮牆に開かれた
翰林門を経由する必要があり、つまり実際には大明宮内を通過する必要があった。規模は西夾城の南側200mほどの部分を占め、うち南側を学士院、北側が翰林院となった。学士院側の南庁と、翰林院側の北庁は花塼道で接続され、北庁の基壇の東西は23m、桁行五間で、北庁の中央は穿道となり、西に翰林学士の執務室、東は翰林学士の執務室と、承旨閣子(承旨学士)の執務室が位置した。
徳宗の時に
麟徳殿の東、
金鑾殿の西にもう一つ翰林院を建造した。もとの翰林学士院と区別するため、こちらは東翰林院と呼ばれた。
参考文献
楊鴻勛著/向井佑介訳『唐長安大明宮 上巻』(科学出版社東京,2021年)
最終更新:2025年12月16日 03:02