社会教育法第3条
社会教育法第3条では、国及び地方公共団体の任務として、
「国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、
社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。」とし、
また第3条の2において
「国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、社会教育が
学校教育及び
家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努めるとともに、家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするものとする。」としている。
ゆき
最終更新:2007年09月28日 14:03