学校図書館法
第一条 この法律は、
学校図書館が、
学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。
図書館はなぜ学校教育において欠くことができないのだろうか。欠くことができないというほどに、みな学校図書館を利用していただろうか。また、学校図書館でなければならないのだろうか。市町村の図書館が充実していて、それを学校教育が自由に利用できる体制というのも考えられる。また、学校図書館とは、どのような機能をもった「場」なのだろうか。大学の図書館や市立図書館などをみればわかるように、今の図書館は決して「本」が置いてあるだけの場所ではない。DVD、CDなどの視聴覚素材やインターネットなども利用可能になっているのが通常である。学校図書館はそうなっているだろうか。
学校図書館がどのように利用されていたか、思い出しながら、そのあるべき姿を考えてみよう。
最終更新:2007年03月05日 19:11