学校図書館


都道府県教育委員会または市町村教育委員会もしくは学校法人が設置する学校に設置される図書館である。
学校図書館法第2条により定義されている。

学校図書館は学校教育にあたりなくてはならない設備であるとされており、小学校から高等学校までは設けなければならないとされている。(学校図書館法第3条

関連項目
図書館
図書館法
最終更新:2007年06月24日 15:14