1 学校教育法
「第一条  この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校特別支援学校及び幼稚園とする。 」
 これらの学校は「学校教育法」で規定されており、日本の学校制度の中核を構成する。しかし、これ以外にも学校はたくさんあり、専修学校のように法律で規定された学校から、塾のように、法律外の存在もある。また、文部科学省の管轄ではなく、他の省庁が設置した学校、気象大学校や防衛大学校などもある。

2 国・地方公共団体・学校法人
(参考)学校教育法
「第二条  学校は、国(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第三条 に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。
○2  この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。 」

 学校法人は「私立学校法」によって詳細に規定されているが、しかし、現在では構造改革特区制度を利用して、株式会社なども学校を設立することができるようになっており、この規定は、よくも悪くも柔軟になっている。ただ、「特区制度」はあくまでも「特別」なので、原則は学校法人である。

3 義務教育学校としての小学校と中学校
(参考)学校教育法29条(40条が中学校に準用)
「第二十九条  市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。 」
 学齢児童・学齢生徒の数によって基本的には学校数が決まってくるが、私立学校があったとしても、私立学校の定数分を考慮することは、日本では行われていない。

4 特別支援学校
(参考)学校教育法
第七十四条  都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者聴覚障害者知的障害者肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第七十一条の四の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。
 注意すべきは、都道府県は例外なく「公立高校」を設置しているが、これは義務というわけではないことである。近年新しい学校類型として成立した「中等教育学校」についても当然設置義務はないが、いくつかの都道府県は設置している。
最終更新:2007年12月03日 14:44