1 校長 学校教育法28条3項に「校長は公務をつかさどり、所属職員を監督する」とある。校長は学校には必ず置かなければならない。

2 「補助機関」
(参考)学校教育法施行規則23条の2
「第二十三条の二  小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2  職員会議は、校長が主宰する。」

 職員会議については、「決定機関説」「審議機関説」「補助機関説」の3つがあり、学説上は今でも対立している。決定機関説とは、学校の重要事項は職員会議の承認が必要であるという説、審議機関説は承認が必要ではないが、重要事項の審議のために必ず置く機関という説であり、補助機関説は、決定は校長が独自に行い、その決定を執行する執行機関と考える説である。学校慣習法では、審議機関説が近いものがあったが、文部科学省は一貫して補助機関説を主張し、学校現場で対立してきた。それで法的に規定したわけだが、国会で審議された「学校教育法」の改正としてではなく、文部科学省内で決めた省令によった。補助機関説といっても、単に手足のように校長が職員を動かそうとしても、実際に職員が納得しなければ実効性はないから、校長が効果的に学校運営を行おうとすれば、当然職員会議を審議機関として活用する必要があることは、多くの人に認められている。

3 学校評議員会 設置者(公立の場合は教育委員会
(参考)学校教育法施行規則
「第二十三条の三  小学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。
2  学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3  学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、当該小学校の設置者が委嘱する。 」

4 学校運営協議会 異なる点は
ア 教育委員会が指定する学校に置かれる。
イ 地域住民、在籍生徒の親(保護者)が含まれる。
ウ 人選は教育委員会が行う。
エ 校長は教育計画を作成して、運営協議会に提出する義務がある。
オ 職員の採用に対して意見を言うことができる。
最終更新:2007年12月04日 10:59