1 教科・道徳・特別活動・総合的な学習(ただし私立学校では、宗教を道徳に加えるか、乃至換えることができる。)
(参考)学校教育法施行規則
第二十四条  小学校教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(以下本節中「各教科」という。)、道徳、特別活動並びに総合的な学習の時間によつて編成するものとする。
○2  私立の小学校の教育課程を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。この場合においては、宗教をもつて前項の道徳に代えることができる。
2 ア 児童会活動 イ クラブ活動 ウ 学校行事 エ 学級活動
学習指導要領の特別活動についての記述はここ

3 (設置者である)教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律23条)
しかし、実際の日常的な教育課程については、校長が作成している。そのように学校管理規則によって定めていることが多い。もちろん、実際に作成するのは、教える教師集団であり、校長はそれを監督しているにすぎない。また校外の活動を伴うことについては、教育委員会への届け出、あるいは承認を必要としている場合も少なくない。
最終更新:2007年12月04日 18:56