Ⅰ.概要
通級による指導とは 、小・中学校の通常の学級に在籍している、言語障害、情緒障害、弱視、難聴などの障害がある児童生徒のうち、比較的軽度の障害がある児童生徒に対して、各教科等の指導は主として通常の学級で行いつつ、個々の障害の状態に応じた特別の指導(「自立活動」及び「各教科の補充指導」)を特別の指導の場(通級指導教室)で行う教育形態である。平成5年4月に制度化されている。その後、 平成18年4月1日より施行された「学校教育施行規則の一部を改正する省令」により、これまで情緒障害者としてまとめられていた発達障害である自閉症者と心因性の情緒障害者が分類され、また、学習障害者、注意欠陥多動性障害者が新たに通級の対象として加えられた。それによって本法律では通級による指導の対象を、言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、肢体不自由、病弱・身体虚弱の児童生徒と定めている。

Ⅱ.教育課程上の取扱い
 通級による指導では、自立活動の指導を行うことを原則とし、特に必要があるときは、障害の状態に応じた各教科の補充指導を行う。指導時間については,自立活動と各教科の補充指導を合わせて年間35単位時間(週1単位時間)からおおむね年間280単位時間(週8単位時間)以内が標準とされている。

Ⅲ.課題
学級担任と通級担当者の間で対象児童生徒の共通理解に至っていない現状が見られる。
連携の方法としては、「互いの教室の見学」が有効と考えられる。互いの教室を見学することは、通級担当者にとっては学級集団内での児童生徒の課題を理解することにつながり、一方学級担任とってはどのような個別的配慮が有効かなどについて理解が深まると思われる。また特に他校通級の場合は、教員間で直接連絡が取りにくい状況にある。学級担任と通級担当者が直接話し合いをする機会を確保できるシステムが必要である。
また、通常学級の中で、通級による指導を受ける生徒が孤立しないよう、担任は十分な配慮をしていくべきである。
最終更新:2013年03月19日 08:57