2010年12月10日に公布された「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」により、児童福祉法及び障害者自立支援法の一部が改正され、2012年4月から相談支援の充実及び障害児支援の強化が図られた。
これを受けて、本通知では、相談支援の充実及び障害児支援の強化の具体的な内容及び教育と福祉の連携に係る留意事項等について次のように掲げた。

①相談支援の充実について
 改正法により、本年4月から児童福祉法に基づく障害児通所支援又は障害者自立支援法に基づく居宅サービス等の障害福祉サービスを利用するすべての障害児に対し、原則として、「障害児支援利用計画等」を作成することになった。障害児支援利用計画等の作成に当たっては、様々な生活場面に沿って一貫した支援を提供すること、障害児とその家族の地域生活を支える観点から、福祉サービスだけでなく、教育や医療等の関連分野に跨る個々のニーズを反映させることが重要である。
→障害児支援利用計画等と個別の教育支援計画、個別の教育計画の内容との連動が必要であるが、現状では福祉・教育それぞれの立場での作成になっており、連絡調整は十分でない。多忙な教員が、関連専門職と連携をとりやすくするためには、ケース会議の在り方の検討や、連携ツールの開発が今後必要となってくる。

②障害児支援の強化について
(1)発達障害児についても障害児支援の対象として児童福祉法に位置づけられた。
(2)障害児施設の一元化
→施設一元化により、これまで障害種が異なるゆえに遠方に入所しなければならなかった児童・生徒も地域の施設を利用できるようになった。今後、各施設において全ての障害種に対応できる専門性の充実が課題となってくる。特に医療的ケアが必要な児童・生徒を受け入れる場合には十分な医療環境が整っているのかを、地域病院との連携等を踏まえながら検討していく必要がある。

(3)放課後等デイサービスの創設
 →放課後等デイサービスの利用は、学校教育との時間的な連続性があることから、特別支援学校等における教育課程と放課後等デイサービス事業所における支援内容との一貫性を確保する必要がある。

(4)保育所等訪問支援の創設
このサービスでは、訪問支援員(障害児の支援に相当の知識・技術及び経験のある児童指導員・保育士、機能訓練担当職員等)が保育所等を定期的に訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行う。
1障害児本人に対する支援(集団適応のための必要な訓練等)
2訪問先施設の職員に対する支援(支援方法等に関する情報共有や指導等)の専門的な支援
→訪問支援員が中心となって、就学への移行支援、連絡調整の役割を担うことが出来たら良いだろう。またこの支援員が就学決定委員会に参加し、児童の集団への適応の様子を伝えることで、より総合的な就学決定の判断を検討できると考える。

(5)個別支援計画の作成
障害児通所支援事業所等に児童発達支援管理責任者を配置することが義務付けられた。(あ)
最終更新:2013年03月28日 21:33