学校教育法第1条

第一条  この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。

 この規定はとても重要なもので、様々な学校の中で、この学校教育法によって運営される「一条校」と言われるものを示しています。もっとも、この法は既に改正されていて、盲学校、聾学校、養護学校は、「特別支援学校」と名称変更されることになっています。2007年4月からです。
 今は一条校は10校ありますが、3つが1つになるので、8校になります。これらの一条校が、公教育の中心的な制度であり、認可、設置、監督などが、他の種類の学校(例えば各種学校や、専修学校、塾)などと異なっています。
最終更新:2007年02月19日 21:44