表題登記のない不動産についてする所有権保存登記
- 法74条1項2号申請をするときは、所有権を有することが確定判決またはそれと同一の効力を有するものによって確認されたことを証する情報が必要。
- 確定判決によって所有権の所有を確認された者であっても、住所証明情報は提供しなければならない。
- 建物図面と各階平面図は、登記官が職権で不動産の表示登記をする際の資料となる。
- 申請人が法人であれば資格証明情報が必要。
- 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。
- 登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。