司法書士勉強まとめ
解説<H21問1>
最終更新:
sihousyosi_matome
解説
<H21問1>
憲法
第一問
① イ 肯定説の根拠が入る
学生第一発言中の「なぜなら」という接続詞からわかる。エやオは、外国人が基本的人権の「保障の対象となるか」についての肯定説を前提とした上での「保障の範囲」に係る議論なので、ここには入らない。
② オ 肯定説を前提とした性質説の説明が入る。
性質説とは憲法によって保障された人権は、その性質に照らし、出来る限り外国人にも保障すべきとする立場である。
③ ア 肯定説を前提とした文言説の問題点入る。
教授の第4発言中「文言説の問題点」という発言からわかる。文言説からすると憲法22条2項により外国人も国籍離脱の自由が保障されることになりそうであるが、そもそも日本国籍を保有しない外国人に日本国籍からの離脱を保障しても意味が無いからである。
④ ウ 外国人に入国の自由が認められるかに関する判例の見解が入る。学生の第4発言中の 「判例も同様の立場」という発言からわかる。判例は、「本条は、外国人が日本国に入国する自由についてはなんら規定していない」(最判大判昭32.6,19)
⑤ キ 定住外国人に地方参政権が保障されるかに関する判例の見解が入る。学生の第5発言中の「判例は同様の立場」という発言からわかる。判例は、国民主権の原理から、「住民」(憲法93条2項)を地方公共団体区域内に住所を有する日本国民と解釈して憲法93条2項から定住外国人に地方参政権が保障されるものではないとしている(最判平7.2.28)
=============================
近年話題の在日朝鮮人、韓国人の地方参政権云々についてはこれを
「憲法は制限していない」
という有力学説があるが、いわゆる
「住民投票」
に認められるものであって、憲法15条の兼ね合いから
「市町村長の選挙権、被選挙権を認める趣旨ではない」
=============================