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司法書士勉強まとめ

総論

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1 登記識別情報とは何か?

(登記原因証明情報の提供)
第六十一条 
 権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない

 【定義】

 <不動産登記法施行に伴う登記事務処理の概要(案)>

  ・ 登記の原因となる事実又は法律行為を証明する情報であって

  ・ 当該原因に基づく権利変動等を確認することができるもの

  ・ 物件変動について不利益を受ける者が確認し、署名又は押印した書面あるいは電子情報。

                                 (房村民事局長)

  ☆ 従前の登記原因証書

   ・ 登記官に登記すべき原因が成立していることを形式的に審査させ、不真正な登記、誤った登記を防止する。

  ☆従前の登記原因証書との違い

   ・ 売買契約書や抵当権設定契約書は「処分証書」に限定されている。

   ・ 登記原因識別情報は「処分証書」に限定されてい居ないので、提出できないという事が無い。

   ・ そのため登記申請時に必要的添付書面となる。

    

2 不動産登記法改正と登記原因情報

 ☆ 申請書副本が存在しなくなった

 ☆ その為従前の登記原因証書と申請書副本の機能を有する。

 

3 登記原因証書の機能

3-1 申請時に登記の申請を証する機能

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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