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解説<H21問2>

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解説

解説<H21問2>

日本国憲法第15条

憲法

ア × 判例は「選挙犯罪者の処刑者について、一般犯罪者の処刑者よりも厳しく選挙権、被選挙権停止の処遇をしても、不当に国民の参政権を奪うものでなない」

としている。

  選挙犯罪者の処刑者について

            ↓

   一般犯罪者の処刑者よりも厳しく

        ↓

  選挙権、被選挙権停止の処遇をしても

                  ↓

不当に国民の参政権を奪うものではない

 

S30.02.09 大法廷・判決 昭和29(あ)439 公職選挙法違反(第9巻2号217頁)

イ 

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