今回はたまたま直営店舗(しかも居抜きでなく新規店舗)での事件ということであったけど、じゃあFC店舗なら安全か?というと、そんな事もないよって言う話。
株式会社エーディーディー
IT業界から飲食業界に参入!「ステーキハンバーグ&サラダバーけん」の店長・店長候補を募集します!
株式会社エーディーディーは京都のソフトウェアメーカーです。2001年の設立から業績を上げ、IT業界では着実に実績を残してきました。地盤を固め、満を持して飲食事業を立ち上げます。そこで目をつけたのがフランチャイズ事業で成功している「ステーキハンバーグ&サラダバーけん」。関東エリアで人気度&知名度ともに高く、多くのファンと実績を持っているお店。そのノウハウを受け継ぎ茨木店をOPENします。
元社員男性(34)の代理人をしている塩見卓也弁護士のツイッターによると、京都市内のシステム開発会社は、賠償請求の理由について、「従業員モチベーション低下数値」という数字を挙げていた。
京都市のコンピューターシステム開発会社「エーディーディー」でシステムエンジニアをしていた男性(34)が、「裁量労働制を適用されたのは不当」として、同社に未払いの残業代などを求めた訴訟で、京都地裁(大島真一裁判官)は31日、残業代については請求通り1135万円の支払いを同社に命じる判決を言い渡した。
裁量労働制では、専門性の高い職種などを対象に一定の時間を「働いた時間」とみなし、残業代は支払われない。判決は、ソフトの設計にあたる従業員らは専門知識が必要で裁量労働制の適用も認められると指摘しつつ、納期やノルマを定められていた原告の男性の業務にあてはめるのは不当と判断。記録が残る2008年以降、残業時間は計552時間になると認定した。
判決によると、会社側は専門性があるとして仕事の進め方を男性に委ねる一方で、1日の労働時間は8時間とみなし、超過分の残業代を支給しなかった。
仕事の成果に応じて賃金を支払う「裁量労働制」を不当に適用され、時間外手当が支給されなかったとして京都市中京区のシステム開発会社「エーディーディー」の元社員(34)が未払い分など約1600万円の支払いを求めて反訴した訴訟の判決が31日、京都地裁であった。大島眞一裁判官は元社員の業務について「裁量労働制の要件を満たしていると認められない」と未払い分など計約1100万円の支払いを同社に命じた。
判決によると、元社員は2001~09年にシステムエンジニア(SE)として働き、顧客が開発したソフトウエア改修などを担当。同社はSEについて裁量労働制を採用していたが、裁量は限定的で営業など制度対象外の仕事もあった。
大島裁判官は、07年以降の時間外手当未払い額を約568万円と認定。休日、深夜手当が支払われなかったことなどから同額の付加金の支払いも認めた。
元社員の代理人は「裁量労働制の適用を認めず、会社側に時間外手当の支払いを命じた判決は初めてではないか」としている。
ハーツグラントフードサービス→ハークスレイ(ほっかほか亭)
他
井戸がブチ切れて潰す宣言したFCがあるらしい。
(ブログ検索にて)
タレコミとか
最終更新:2011年11月16日 02:45