- 375 :名無しさん@HOME: 2012/05/29(火) 18:18:41.56 0
- 相続がらみの書き込み、よろしいでしょうか?
- 376 :名無しさん@HOME: 2012/05/29(火) 18:20:14.19 0
- スレタイとテンプレに沿っているかどうか自分で判断しろ
- 378 :375: 2012/05/29(火) 18:52:44.11 0
- では、要件を満たしていると思うので、2分割くらいで。文才はありません。
今から15年ほど前の話です。
事業を成功させつつあった夫と結婚して2年過ぎた時にウトが鬼籍に入りました。でトメを私たちの家によんで同居をすることに。
丁度妊娠。夫の会社の跡継ぎが出来たとトメはっちゃけるも女の子だと分かった瞬間から一通りの嫁イビリが始まりました。
産まれた娘にも矛先が向いたので、この時期は娘を守るのに毎日が修羅場でした。
2年後に妊娠し、また女の子だったので、トメ更に暴走。妊娠中に階段から何回も落とされそうになったり、夫の居ない時に寝ていると冷房が全開になっていたり。
その都度、夫にも言うのですが、会社が伸びて行くのがうれしくてたまらないようで殆ど家にも帰ってこない、まさに空気、ATM状態でした。
さすがに妊娠しながら、自分のみを守り、娘も守って行くのは無理だけど、守って行かないといけない。どうしようかと考えていた時に、夫、交通事故でお亡くなりになりました。
- 379 :375: 2012/05/29(火) 18:53:14.60 0
葬儀等は夫の会社の社葬として行いましたので、恙無く終わったのですが、その葬儀の後、トメが「49日が終わったら、出ていくように。身の周りの物だけは持って行っていい」と、会社の人と居る中で大きな声で叫びました。
正直、娘と産まれてくる娘を抱えてどうしようかと思っていたところに、そのようなことを言われたので、目の前が真っ暗になったのですが、その場に居た顧問弁護士の方がトメに一言。「遺産は全て奥様と娘さん達に行って、お母様には1円もまわらないと思いますよ」と。
夫、仕事は出来たので、急逝にも関わらず、そのような事態にも備えていて、会社の存続は問題も無かったのですが、遺産相続に関しての遺書を書いていなかったんです。なので、法律にのっとり、私に半分、娘に半分の半分、産まれてくる娘に半分の半分となりました。
当然トメはふじこりましたが、法律がそう決めている以上どうにもなりません。
相続の後、姻族関係の終了を行い、トメには正に身一つで出ていっていただきました。
その後、トメはトメ兄の代になっている実家に戻ったのですが、私のところに何度か凸って来ました。その都度24して、Kにお持ち帰りを頂きました。(何度かKには面倒を見ては、と言われたのですが、弁護士がKを〆てくれました。)
トメを身一つで追い出したのが、DQN返しだったかと。
- 380 :758: 2012/05/29(火) 19:04:50.03 0
-
>>378
乙
まあDQN成分はないわな
婆の資産をぶんどったわけでもなく、法律に則った遺産処理をしただけなんだから
ただの糞婆の自爆
ちなみにトメ兄はどんな反応だったの?
- 381 :名無しさん@HOME: 2012/05/29(火) 19:05:55.32 0
- どちらの758さんで?
- 382 :名無しさん@HOME: 2012/05/29(火) 19:06:38.68 0
- うおっ。前のカキコのが残ってたw
恥ずかしいw
- 384 :名無しさん@HOME: 2012/05/29(火) 19:32:27.29 0
- 仮に旦那が全財産を母親にって遺言書を残していたとしても
法律的は遺留分として奥さんと子供たちは遺産の半分を貰えるよね
普通に考えたら、ご主人も奥さんや子供たちに大部分を残そうとするだろうから
遺言書を書くとしても母親には少しだけ相続ってなる
トメも馬鹿だなぁ
こんなイビリもせず、奥さんと良好な関係を築いていたら
立退き料分くらいのお金は渡してもらえただろうに
- 385 :名無しさん@HOME: 2012/05/29(火) 19:34:20.16 0
- >何度かKには面倒を見ては、と言われたのですが、弁護士がKを〆てくれました
乙です、Kは何ふざけた事言ってるんだろうね赤の他人の面倒見ろ!とか・・
- 386 :名無しさん@HOME: 2012/05/29(火) 19:37:46.94 0
- イビらずに孫を可愛がってたなら,2人め生まれるんだし
一緒に暮らしてた可能性も高いっしょ
未来予想図のないトメだ。
- 407 :名無しさん@HOME: 2012/05/29(火) 22:33:12.86 O
- 胎児って相続権あったっけ?
- 409 :名無しさん@HOME: 2012/05/29(火) 22:50:02.87 0
-
>>407
あるよ。
- 410 :名無しさん@HOME: 2012/05/29(火) 22:51:23.61 0
-
>>407
第886条
1
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
胎児は基本的に権利主体ではないが、相続はその例外。 -
次のお話→429
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