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見込みのある開拓移民に、土地を売ったり譲渡したりするために、様々な規則が導入された。
始めは開拓使に反対されたのだが、
Capron(キャプロン?)の強い主張で、土地の私有が1872年の北海道土地媒体規則(北海道の土地の賃貸借や販売に関する規則)とJisho規則(土地規則法令)に許可された。
後半の規則の第七条は、開拓使の土地政策は、terra nulliusとしての北海道の教義に基づいていたという主張に対する証拠を与えているが、北海道の土地の使用は所有としてはっきりとは認識されていなかった。

以前は原住民が魚を捕り、狩りをし、木材を集めた山、森、川や小川は、地主や村請(むらうけ)へ分配されたり転向(?)されるだろう(?)。



わかんないとこ多くてすいません。。。
最終更新:2008年10月26日 00:38