Tatecs ISOコンサルティング ISO認証取得・維持支援 タテックス有限会社 舘 喜久男
個人情報保護
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管理の対象となる個人情報とは?
PMSで管理の対象となる個人情報とはこのJIS規格の適用範囲を定めてある。ここで重要なことは「事業の用に供している」個人情報が対象となることである。 事業の用に供している個人情報とは、規格本体の解説にもあるように、必ずしも営利事業のみを対象としない。 従業者の個人情報は事業の用に供する個人情報であるから、実質的には全ての事業者がこの規格の対象となる。 個人情報と認識せず当該情報を預かっている事業者は、当該情報に含まれる個人情報については、事業の用に供していないと言える。 ただし、これらの事業者に対する一般消費者及び取引先の期待を考慮すれば、これらの事業者であっても、それらの情報を個人情報として特定するかどうかは別にして、事業の用に供する個人情報と同等に位置づけ、リスクの認識、分析及び対策を実施することが望ましいと思われる。
JIS Q 15001と個人情報保護法の主な用語の対比
| JIS Q 15001:2006 | 個人情報保護法 |
| 個人情報 | 個人情報* |
| 個人、情報データベース等 | |
| 個人データ | |
| 開示対象個人情報 | 保有個人データ |
| 本 人 | 本 人 |
| 事業者 | 個人情報取扱事業者 |
| 個人情報保護管理者 | - |
| 個人情報保護監査責任者 | - |
| 本人の同意 | 本人の同意 |
| 個人情報保護マネジメントシステム | - |
| 利用目的 | 利用目的 |
| 利 用 | 利 用 |
| 提 供 | 第三者提供 |
| 委 託 | 委 託 |
| 不適合 | - |
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