利用規約(2011年4月1日版)について
| PKR86[修正][削除][Fメール]ID:gmbpl11/04/16
10:22:40 |
BASE NOTE |
| バッジや仮契約カード分くらいは仕事をしようということで、4月1日版の利用規約について、内容を確認してみました。 長文となりますこと、ご容赦ください。 ○全体を通じて 正直なところ、現在の利用規約は「利用者のことを重要なプレーヤーとは考えていない」と思わせてしまう内容になっていて、とてもがっかりしてしまいました。 もし、UP主のモチベーションをあげたい、セリフの入力などを活発にさせたいと思うのであれば、利用者を(犯罪者もどきではなくて)大切なお客様だと位置づけしなおして、利用規約の上でもそれを反映させる方がよいように思います。(実際、UPしてくれる人やセリフ入力をしてくれる人は、赤松先生や該当の作品のファン、というケースの方が、P2Pでなんとなく収集していた人よりも多いのではないかなぁと思います。データはありませんけど。) 「利用規約なんて誰も読まない」「書いていなくても、実際には利用者への配慮を十分にしている」という部分もあるとは思いますが、実態と形式(=利用規約)はあわせる方がよいと思いますし、形式を見直すことで実態がよりよくなるのであれば、それはよいことだと思います。 なお、わたしが最大の問題点と感じているのは「第13条 著作権の帰属」で、今後、セリフの翻訳のような著作権の発生するような入力を利用者が行うと、それが漫画の著作権者に無条件譲渡されるようになっている点です。 無条件譲渡でなくても、例えば「Jコミを通じて利用されている限りにおいて」と条件付譲渡としても目的は達することができると思いますし、例えば、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの「表示-承継」または「表示」あたりを用いれば、作家も誰によってその入力がなされたかを知ることができ、その上で自由に使うことができます。 そうしなかったのは、作家を優遇しつつ、利用者を軽んじているから、と言えてしまうと思います。 金銭的な権利はすべて漫画の作者にいくようにしているのはよいのですが、利用者の知的創作によって生じた権利を無条件に吸い上げるという今の内容は、見直していただきたいです。 (今の利用規約だと、浄化計画の演出とあいまって「利用者は悪いことをしていたのだから、無条件譲渡くらい当然だ」という立ち位置に見えてしまいます。) 以下、各条項について修正箇所を“ ”で囲う形で修正案を提案します。 採否は一任いたします。 ○第1条 規約適用の範囲 2. “当社は本利用規約に従い本サービスを提供するものとし、”利用者は、本利用規約に従い本サービスを利用するものとします。 →Jコミ側が拘束されるのは書くまでもなく当然なのですが、一方的に利用者を縛るのではなく、当社もこれに従いますよ、ということを姿勢として示しておく方がよいかと感じました。 ○第3条 利用規約の変更 1. 本利用規約は、利用者の承諾を得ることなく変更できるものとし“、変更を行った場合、当社は遅滞なく当サイト上で、変更を行った旨及び変更後の本利用規約を掲載するものとし”ます。 →実際にはそうなさるのではないかと思いますが、利用者に告知すること(知らないうちにこそっと変えないこと)を約束していただけると、利用者も安心できると思います。 ○第6条 アカウントID、パスワード等の管理 2. “当社は、当社が管理するサーバー上で利用者のアカウントIDやパスワード等を取り扱う場合、善良な管理者の注意義務をもって適切に管理するものとします。” “3. ”アカウントIDやパスワード等が第三者に利用されたことにより損害等が生じた場合、当社はいかなる責任も負わないものとします。“ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。” →アカウントID、パスワード等の管理をすべて利用者側の責任と書かれていましたので、第2項としてJコミのサーバー上でID、パスワードを扱うときのJコミ側の義務を追加し(義務を追加と言っても、書いていなくても妥当するような内容の範囲)、もともとの第2項を第3項として、Jコミに帰責事由がある場合は利用者に責任がないことを明確化しています。 ○第9条 利用者の責任 1. 利用者は、利用者自身の自己責任において本サービスを利用するものとし、本サービスを利用してなされた一切の行為及びその結果について一切の責任を負います。“ただし、本サービスの瑕疵など当社の責に帰すべき事由によって生じた責任を除きます。” 2. 利用者は、本サービスの利用に起因して、当社および第三者に対して損害を与えた場合、利用者本人が自己の責任と費用によって損害を賠償するものとします。“ただし、本サービスの瑕疵など当社の責に帰すべき事由によって生じた損害を除きます。” →第1項、第2項ともに、但書きを追加し、Jコミ側に帰責事由がある場合は利用者に責任を負わさない旨を明記しています。 ○第10条 禁止事項 2. 加工、改変された著作物等のデータを当サイトへ投稿する行為“(ただし、他の利用者によって入力されたセリフを編集方針に適合させるために修正する場合など、本サービスの通常の利用において、利用者自身によって加工、改変した著作物等のデータを当サイトへ投稿する行為は除く)"。 3. 本サービスを利用して得た著作物等のデータを、“当該著作権者の同意なくして”加工、改変“して転載”する行為。 →第2項は、セリフの投稿が禁止事項にあたらないようにする意味で修正をしています。 →第3項は単に加工、改変をすることを禁じていましたが、著作権者の同意があればJコミが制限をする理由はありませんし、転載されなければ害はないはずなので、その意味で修正しています。 ○第13条 著作権の帰属 (案1) 2. 利用者によって書き込まれたデータに関する著作権は、利用者が書き込みをし“、公表された”時点において、その一切が“クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示-継承にてライセンスされる”ものとします。 (案2) 2. 利用者によって書き込まれたデータに関する著作権は、利用者が書き込みをした時点において、その一切が当該著作物の著作権者に譲渡されるものとし“(著作権法第27条及び第28条に規定される権利を含む)”、利用者は当該データの権利帰属に関し、著作権者または当社に対して“著作者人格権を含む”いかなる権利の主張及び行使も行わないものとします。 →案1は、CCライセンスの表示-継承、つまり、誰によって書かれたかを残しつつ、同じ利用条件であれば改変もできるし、商用利用もできる、というものです。 →案2は(わたしにとっては不本意な案ですが)、現状の規定振りだと、著作権譲渡が不完全で(27条と28条の権利は特掲しないと61条2項の規定により譲渡されない)、目的を達していないのではないかと思われたので記載しました。また、著作者人格権の不行使特約はその有効性が問題になることもあるくらいなので、著作者人格権を含んでいることを明記することで、安定性を高めています。 |
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| Michinori
Goto(MITI)[修正][削除][Fメール][URL]ID:thkras11/04/16
11:44:16 |
APPEND 1 |
| PKR86 さんの改正提案に関して、概ね賛成です。 >○第13条 著作権の帰属 に関してですが、可能であれば私も「案1」がいいと思います。 ただ、そこの文言だけとりあげてしまうと、”当該著作物に含まれる「セリフ」データを転載/引用したテキストデータ"つまりは、 セリフ入力されたテキストデータまで自由に使えてしまう”と判断できてしまうので、セリフとコメントは条件を切り分けるか、 条文はそのままで除外事項にした方がいいのでないのかな…と。 #もしくは、今後の「公認同人誌」を見越して「Jコミコモンズ」ってルールを作ってしまうとか。 <<4/16 PM追記>> 参考までに、省略した「概ね賛成」と言った理由について追記したいと思います。 まず改正議論そのものについて ・規約自体変えてはいけないものではないし、その為に「変更した場合も同意してくれるよね?」と同意を得る部分が規約にある。 ・規約の「ここ変えたらもっといいのにね。」という議論は、サービスの内容、価格に関係なくあるものだし、たまたま「ここ」で提案があっただけ。 ・あくまで規約は運営会社が考えて、変えるのも運営会社の意志であり、いくら議論したところで「参考資料としての一つの意見」でしかないが、PKR86さんは「採否は一任します」と書いているところから、それを認識してると判断した。 ・直接、運営会社の判断に影響しないのであれば、私としての反応はどうしても自分がひっかかる分だけ提示してあとはイエス・ノーだけにしようと思いました。 内容について ・13条を除いては、運営そのものと私の知っている限りの現行法を勘案すると、変えようと変えまいと「同じ意味」になるのではないかと思ったため、私としては反対する必要はないかな。と思いました。また、意味はなさげですがそれで「安心」できる方が増えるのならそういう判断もアリなのではないかと思ったため「概ね賛成」としました。 ・13条については、このままだと本来「作者の著作物であるはずの」せりふのデータまで解放されてしまう可能性があるのではないかと思い、切り分けた方がいいのでは?と提案しました。それを除くコメント等のデータは運営サイド、作者サイドにも無条件の編集・転載・無償での商用利用の権限が残っていれば、必ずしも権利そのものを委譲しないでも、仮に別の媒体展開があっても対応できるのでは?と考えました。 総合して ・入力したセリフは、作者の著作物から転載した作者の著作物であり、それに入力者の権利が及ぶとは到底考えられません。 ・アップしたマンガ名や作者名は、識別に必要な情報ですが、今回の著作権の議論とは離れると思うので割愛します。 ・その他の入力されたデータは、現状ではコメントですが、事業上必要な権利だけ無条件で許諾できる旨をいれておけば「全部」を委譲してもらう必要は必ずしもないのではないか。 疑問、反論等はあると思いますが、私の発言の意図としてはこのような感じです。 |
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| KenAkamatsu[修正][削除][Fメール][URL]ID:hdtdq11/04/16
12:29:22 |
APPEND 2 |
| 件の利用規約は、割と一般的なテンプレっぽいもので、どんなフレンドリーな WEBサイトでも、利用規約だけは固い文面で断り書きを記しているものです。 ・WEBサービス上では性善説でフレンドリーに ・利用規約は念のため裁判まで見据えて、性悪説で 読んで「がっかりした」などの感想は、WEBサービス上では大切な意見ですが、 利用規約ではちょっとどうかと。 また、「コメントなどを書いても、そのコメントの著作権を主張できない ようにしておく」というのは、ネット掲示板では不可欠の断り書きです。 当然、「削除」も管理者が自由に行えなければマズいです。これを「人権無視」と とらえた時代もありましたが、現代では必須の断り書きとなっています。 これって、間違っていますか?>PKR86さん そもそも漫画に書かれているセリフを入力する行為自体が、著作権違反という 話になってしまいます。「翻訳して海外でも売っていきたい」という目的を 達成するためには、セリフデータの権利も当然作者先生に行くということに なりませんか? それとも、漫画文化に対する貢献や作者先生のためにではなく、他の何かのために 入力しているのですか? それはJコミのためにもなる改変案なのですか? 有料サービスならば、その辺の権利の主張も有りかとは思うのですが、 ちょっと何かおかしい論理に走っている気がなりません。どうでしょう。 |
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| トランキ[修正][削除][Fメール][URL]ID:qxlqtx11/04/16
13:01:59 |
APPEND 3 |
| PKR86さんのスタンスは十分に理解できる物ですが、 基本的に利用規約って免責をメインに作るものですし、 いささか利用者保護がメインになりすぎててこれは現実的じゃないんじゃないか?と思ったりもします。 第一条、第三条、第十条の改正はどちらにも大きな利害対立はないと思いますし、 やることに問題はないと思います、が、本当に必要なことなのか、という疑問はあります。 しかし第六条・第九条に関してはちょっと疑問が残ります。 「当社の責に帰すべき事由」という表現では曖昧すぎるのではないでしょうか? どこまでが「当社の責」なのか、という係争理由になりかねないです。 第六条は、「パスワードがJコミ側から漏れた場合」というような限定、 規約的な文章ですと 「当社社員の過失と明確に認められる原因で、利用者のパスワード・IDが外部に流出した場合」 とか、仮に改正するとしても限定してやらないとダメでしょう。 それに、第九条はそもそもどんな損害が発生しうるのか正直なところ不明な中、 Jコミ側の免責を考えて作られた条文というのは明らかでしょう。 これを改正しろと言うのはいささか酷な気がします。 最後に第十三条です。 これはもう本当に考え方の問題だとは思うので、難しい問題です。 「セリフデータ」ではない、「コメントデータ」に関しては、 これは明らかに著作権が発生するのであれば利用者に(論理的には)発生する物でしょう。 しかしながら、2ちゃんねる等の規約でもあるように、 コメントの著作権は通常、利用者には発生しない、 というのが現状のインターネットの一般的な所かと思います。 「利用者によって打ち込まれたセリフデータ」の帰属というのもまた難しいところです。 しかし、そもそもこうしてフォントになって漫画として出力される過程には、 「編集者によって写植が打ち込まれる」という過程があります。 しかしながら、その編集者の名前がクレジットされているか、というとそんな事はなく、 編集部側の人間として唯一クレジットされているのは、講談社の漫画であればどの漫画でも 「発行者:五十嵐隆夫」の記載のみです。 作者が善意で、最後の巻の巻末に担当の名前を記載する程度ではないですか? Jコミの利用者の名前をクレジットするのは非常に難しいですし、 そもそもJコミ利用者に何の権利が発生しているのか疑問です。 著作者人格権の氏名表示権に辛うじてかするかかすらないかという程度ではないですか? 著作権の翻訳権は機械翻訳という事になるわけですし、 二時創作の現著作者にあたるわけでもないです。 また、著作隣接権も少なくともJコミの「利用者」には発生しないでしょう。 もし作者さんがJコミのデータを万が一利用するようなことがあったとして、 作者さんが「善意で」巻末に「協力:Jコミ」というのが関の山だと思いますよ。 おっしゃりたいことは非常によくわかるのですが、 私としては、難しいのではないかな、と思います。 赤松先生なりJコミのご意見次第ですが。 …というところまで書いて、投稿する前に赤松先生がいらっしゃってしまった^^; なんだか反対意見を赤松先生が立場を表明してから投稿するのもアレなのですが、 赤松先生以外の反対意見がないというのもよろしくないと思うので、あえて投稿します。 PKR86さんも、赤松先生も、一つの意見として捉えて頂ければ幸いです。 |
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| PKR86[修正][削除][Fメール]ID:gmbpl11/04/16
14:52:47 |
APPEND 4 |
| みなさま、ありがとうございます。 修正箇所だけを記したので、とても利用者寄りになってしまったような印象を与えてしまったようですね。失礼いたしました。 全体で見れば、ほとんど元の利用規約と変えていないことが分かっていただけるかと思います。 固い文章になりすぎてしまっている部分(運営の実態と異なるであろう部分、最終的に裁判になったら事業者側の責任になるであろう部分)を、そこは運営者側の責任でやりますよ、と書いたほうがいいのではないかと思って提案をさせていただきました。 利用者との関係を一般的なサービスと同じでよいと考えれば、現状のままでよいと思いますし、利用者と一緒になって作っていくんだということであれば、ある程度、修正するほうがよいように思います。 > また、「コメントなどを書いても、そのコメントの著作権を主張できない > ようにしておく」というのは、ネット掲示板では不可欠の断り書きです。 > 当然、「削除」も管理者が自由に行えなければマズいです。これを「人権無視」と > とらえた時代もありましたが、現代では必須の断り書きとなっています。 > これって、間違っていますか?>PKR86さん 間違っていないと思います。 わたしの提案もそこは損なっていないと思います。 > そもそも漫画に書かれているセリフを入力する行為自体が、著作権違反という > 話になってしまいます。「翻訳して海外でも売っていきたい」という目的を > 達成するためには、セリフデータの権利も当然作者先生に行くということに > なりませんか? > それとも、漫画文化に対する貢献や作者先生のためにではなく、他の何かのために > 入力しているのですか? それはJコミのためにもなる改変案なのですか? セリフの入力自体は、Jコミで公開することを承諾してもらった時点で許諾をとっておいていただいていると理解していますので、著作権侵害にはならないかと思います。 この条項で問題となるのは、単なるセリフデータを入力した場合ではなく(単にセリフを書き写すだけなら、著作権は利用者に発生しないですから)、今後、セリフの翻訳(自動翻訳の修正という形になるかもしれませんが)が発生したような場合だと理解しています。 「翻訳して海外でも売っていきたい」ということを実現するのに、作者先生への無条件譲渡だけが方法ではないということを申し上げたかったつもりです。 ひょっとしたら、その漫画の作者さまにはあまり思い入れはないけど、Jコミの発展のためにセリフの翻訳をしたい、というケースがあるかも知れません。そして、翻訳データが整ったので海外販売するためにJコミから引き上げる、というケースが出てきてしまうかも知れません。 それでもよいと考えるのもひとつですし、その場合にはCCライセンスを守ってね、というのもひとつだと思います。 なお、大前提として、漫画の作者先生は翻訳データにも権利が及びますので、翻訳データだけがどこかに独り歩きすることは、どの方法を取ったとしてもないと理解しています。 それはそうと、第13条については、案2でもよいので修正しておいた方がいいと思います。 著61条2項の問題に対処できていませんので。 (4/16 18:33追記) CCライセンスでの運用は、イメージとしてはオープンソースソフトウェア界隈での翻訳プロジェクトと同じような感じで考えていました。 私にはスキルはありませんが、いい感じで翻訳を考えてくれる方が出てきたときに、クレジットくらい残してあげられるような仕組みがあってもよいのではないかと思いまして。 あと、Michinori Goto(MITI)さまが書かれているように、規約を設定するのは運営されている事業者ですから、そのポリシーに従って決めていただいたらよいと思っています。 なんだか物議をかもしてしまい、申し訳ありませんでした。 |
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| KenAkamatsu[修正][削除][Fメール][URL]ID:hdtdq11/04/17
23:44:23 |
APPEND 5 |
| このスレのアイデアは、今後の参考にさせていただきます。m(_ _)m Jコミは、今まで誰もやったことのない部分を含む新規事業なので、 利用規約についても「実際に動かしてみなければ分からない」ことが 結構多そうですね。 |
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